国民健康保険の更新について
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更新日:2026年4月30日
質問一覧
Q1
手元にある資格確認書もしくは資格情報のお知らせはどうしたらいいのでしょうか。
A
有効期限までは使用できるため、有効期限経過後に破棄してください。
(注釈1)一斉発送するものは令和8年8月1日から使用するものになります。7月31日まではお手元にある資格確認書もしくは資格情報のお知らせをご使用ください
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国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q2
有効期限が短いのはどうしてですか。
A
資格確認書と高齢証の一体化に伴い、資格確認書をお持ちの方は今回70歳未満も含め有効期限が「令和9年7月31日」までとなっています。70歳未満の資格確認書の有効期限については次回の更新時に見直す予定です。なお70歳未満の方の資格情報のお知らせには有効期限がありません。以下に該当すると上記より有効期限が早くなります
・外国籍の方はご自身の在留期限が令和9年7月31日以前であれば在留期限の翌日が有効期限になっています。
・75歳の誕生日を迎える方は後期高齢者医療制度に移行しますので、誕生日の前日までが有効期限になっています。
・70歳の誕生日を迎える方は70歳に到達した月の末日までが有効期限です(1日生まれの方は前月末日まで)。有効期限が切れるまでに、負担割合が記載された新しい期間の資格確認書を送付します。
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国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q3
勤務先で健康保険に入っているのに、国民健康保険の書類が届いたのはなぜですか。
A
国民健康保険に加入したままの状態になっています。国民健康保険をやめる手続きが必要です。
国保をやめる手続きはこちらをご覧ください。
また、6月10日以降に国保をやめる手続きをした場合は、国民健康保険資格確認書もしくは資格情報のお知らせが郵送されてしまいます。
お手数ですが、喪失手続きとともにご返却ください。
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国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q4
国民健康保険資格確認書が同じ世帯主で2通届きました。どうしてですか。
A
6月10日以降に住民登録の異動届を提出し、資格確認書もしくは資格情報のお知らせが郵送交付であった場合は、異動届前の情報が記載されたものが郵送される場合があります。
古い情報のものはお返しいただくか、破棄してください。
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国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q5
大田区に住んでいないので資格確認書を実際の居住地に郵送してほしいのですが。
A
令和4年10月より転送不要の記載を削除したため、転送届を出していただければ郵送されます。原則世帯主の住民登録地以外への送付は行いません。
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国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q6
資格確認書が大田区に戻ってしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
A
保険証の時は「簡易書留」で送付をしていましたが、資格確認書と資格情報のお知らせはどちらも特定記録郵便で送付しています。基本的にポストインされるため、「あて所に尋ねあたりません」か「住所不完全」以外の理由で大田区に戻ってくることはほとんどありません。追跡調査が可能なため、国保資格係に連絡をください。調査の結果「あて所に尋ねあたりません」にて返戻された場合は、もう一度送付しても戻ってきてしまうため、郵便局に今後郵便物が届く旨を確認の上、再度送付の依頼をしてください。
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国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q7
初回の配達完了予定日の7月17日を過ぎても「資格確認書」も「資格情報のお知らせ」が届いていないのですが。
A
70歳未満の「資格情報のお知らせ」に関しては一度有効なものをお渡ししている場合には送付を行いません。70歳以上の方に関しては前年度の所得や収入により負担割合の見直しを行っていますので、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」のどちらかが必ず届きます。
該当すると思われるのに届かない場合は国保年金課国保資格係へお問い合わせください。
特定記録郵便の追跡調査等を行います。
お問い合わせ
国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516
Q8
枝番号とはなんのためにあるのですか。
A
令和3年10月より、医療機関がオンラインで患者の医療保険を確認する「オンライン資格確認」が開始されました。
これに伴い、「記号」「番号」に加えて個人を識別するための2桁の枝番号を印字しています。
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国保年金課国保資格係 電話:03-5744-1210 FAX:03-5744-1516




