後期高齢者医療・大田区で行う事業について
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更新日:2024年11月22日
質問一覧
Q1
被保険者が死亡し、葬祭費がでると聞きました。どのような手続きが必要ですか
A
大田区において後期高齢者医療制度に加入されている方が死亡したとき、その葬祭を行った方に一律70,000円の葬祭費が支給されます。
申請は郵送もしくは本庁舎窓口にて受け付けています。郵送申請をご希望の方は申請書をお送りいたしますので、お問合せください。
なお、出張所では取り扱っておりませんのでご注意ください。
1 申請に必要なもの
(1)後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書
(2)葬儀の領収書の写し(申請者及び亡くなられた方のフルネームが記載されているもの)
(3)申請者の口座が確認できるもの(原則、申請者名義の口座に振込み)
(4)申請者の身分証明書等本人確認書類(代理の方が来庁される場合は、加えて代理の方の本人確認書類も必要となります)
ア 確認書類(1点でよいもの) 写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号が記載された写真付のもの)、身体障害者手帳 等)
イ 確認書類(2点必要なもの) 公的医療保険の被保険者証、資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳、住民票の写し、戸籍附表の写し、国税や地方税や社会保険料の領収書 等)
(注)葬儀を行った方と別の方が「受領」もしくは「申請」される場合は別途委任状が必要です。
2 葬祭費の申請期間
葬祭費の申請期間は、葬祭を執り行った日の翌日から2年間です。この期間を過ぎますと申請できなくなります。
3 受付時間
平日8時30分から午後5時まで
4 申請窓口
区役所 後期高齢者医療給付担当(4階25番窓口)
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q2
後期高齢者医療制度で健康診査の受診ができますか
A
生活習慣病の早期発見・介護予防を目的として、受診対象者に受診票を郵送します。被保険者証を持参し、期間内(6月から翌年3月まで)に1回無料で、大田区内健康診査実施医療機関で受診できます。結果は受診医療機関で確認できます。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q3
はり・きゅう・マッサージ・指圧施術割引券は、どのような手続きが必要ですか
A
申込方法は、はがきに住所・電話番号・氏名・生年月日・被保険者番号を明記して申込みください。申込はがきの受付期間は7月1日から7月31日(消印有効)までです。申込みいただいた方には8月下旬に割引券を発送します。割引券のご利用期間は9月1日から12月31日までです。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q4
医療費通知が届きましたが、これは何ですか。何か手続きは必要ですか
A
医療費通知とは、被保険者の皆様に十分な健康管理を心がけてもらうとともに、保険診療などの内容を意識してもらうため、広域連合から被保険者へ医療費等の額をお知らせするものです。
前々年の9月から前年の8月までに医療機関等にかかった内容について1月頃に、お知らせをします。この通知が届いたことにより、手続きをしていただく必要はありません。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q5
何のために医療費通知を送ってくるのですか
A
医療費通知とは、医療機関等での受診状況をお知らせし、被保険者の皆さんにご自身の健康と医療に関する認識を深めていただき、医療保険制度のしくみをご理解いただくとともに、医療機関等から東京都広域連合への診療等報酬の請求内容をご確認いただくことを目的にお送りしていすます。
この通知は医療機関等での診療を制限するためのものではありません。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q6
医療費通知は、確定申告の医療費控除の明細書として使用できますか
A
確定申告の医療費控除の申告手続きで、医療費の明細書として使用できます。
なお、医療費の領収書は、5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。医療費控除の申告に関することは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677
Q7
交通事故等、第三者からの行為でけがなどしたがどうすればよいですか
A
届出により後期高齢者医療で診療を受けることができる場合があります。必ず担当係に電話等連絡ください。
交通事故にあった場合は、すぐに警察に届けて、事故証明を出してもらいましょう。加害者から直接治療費を受けとったり、示談すると後期高齢者医療が使えなくなることがあります。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254 FAX:03-5744-1677