国民健康保険料計算方法

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更新日:2024年4月1日

保険料の計算

令和6年度の保険料の計算方法は以下の通りです。
  所得割額 均等割額
医療分(最高限度額65万円) 加入者全員の算定基礎額×8.69パーセント 加入者数×49,100円
後期高齢者支援金分
(最高限度額24万円)
加入者全員の算定基礎額×2.80パーセント 加入者数×16,500円
介護分(最高限度額17万円) 40から64歳の加入者の算定基礎額×2.36パーセント 40から64歳の加入者数×16,500円
 保険料は区分ごとに世帯限度額が設けられ、各区分の合計額が世帯限度額以上になる場合は世帯限度額を優先します。
  区分
世帯限度額 106万円 医療分 65万円
後期高齢者支援金分 24万円
介護分 17万円

保険料の試算をご利用ください。

 会社等を退職した後も一定の条件を満たせば、引き続き会社の健康保険に加入することや(任意継続)他の健康保険に加入している方の扶養家族になることを選択できることがあります。国保に加入した場合、保険料がいくらになるかを試算するための簡易の試算シートをご用意しましたので、ご活用ください。
 試算シートによる結果はあくまで試算です。実際の保険料とは異なる場合があります。
 なお、メール問合せによる試算は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

保険料の決め方

 保険料は毎年度の医療費などの総額を見込み、原則としてその半分を保険料でまかなえるように計算し、残りの半分は国・都・区が負担します。国保は地方自治体により保険料の計算方法や料率が異なり、保険料も異なります。
 しかし、現在は東京23区では統一保険料方式を採用しているため、東京23区内の保険料はほぼ同じです。また、保険料の計算方法や料率などは国民健康保険法を基に、区の条例で定めています。
 保険料は加入者全員に納めていただく「均等割額」と前年度の所得額に応じて納めていただく「所得割額」に大別されます。均等割額・所得割額の料率、世帯限度額は年度ごとに見直されます。

保険料の構成

 保険料は以下の3つの区分から構成され、年齢により納めていただく区分が変わります。各区分は加入者全員に納めていただく「均等割額」と前年度の所得額に保険料率をかけた「所得割額」から構成されています。
1.医療分(加入者全員が対象):国保の医療給付の基礎財源です。
2.後期高齢者支援金分(加入者全員が対象):後期高齢者医療制度への支援金です。
3.介護分(40から64歳の加入者が対象):40歳から加入する介護保険の保険料です。

年齢代別の保険料の構成は以下のとおりです。

39歳までの方

医療分と後期高齢者支援金分の合計です。

  • 令和6年度の途中で40歳になる方

 介護分は40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)分から加算されます。保険料の変更通知は該当月の翌月に送付します。

40歳から64歳の方 (介護保険の第2号被保険者)

医療分、後期高齢者支援金分、介護分の合計です。

  • 令和6年度の途中で65歳になる方

 介護分は65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分まで発生し、他の区分の保険料とともに6年度を通じて均等に分けて納めます。65歳になる月以降の介護分はあらかじめ除かれているため65歳になった月からも保険料は変わりません。

65歳から74歳の方 (介護保険の第1号被保険者)

医療分と後期高齢者支援金分の合計です。
 65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、介護分は介護保険料として国保の保険料とは別に納めていただきます。介護保険課からも通知がありますが、国保の介護分と介護保険料が重複することはありません。

  • 令和6年度の途中に75歳になる方

 75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度に移行します。国保の保険料は75歳になる月の前月まで発生します。
 1.単身世帯の方の場合
  75歳になる前の月までに納めます。
 2.他に世帯員がいる場合
  他の世帯員の保険料と合算し6年度を通じて均等に分けて納めます。75歳になる月以降の保険料はあらかじめ除かれているため、75歳になった月からも保険料は変わりません。75歳になると後期高齢保険料を納めていただきますが、国保の保険料と重複することはありません。

算定基礎額について

算定基礎額とは所得割額を計算する際にもとになる金額です。
一人当たりの算定基礎額=前年の総所得金額-43万円(基礎控除)

算定基礎額に含まれる主な所得

  • 給与所得(事業専従者給与等を含む)
  • 雑所得(公的年金所得を含む)
  • 利子所得
  • 配当所得(注釈1)
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業・農業など)
  • 総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得(土地・建物以外の財産を売却したときの所得)
  • 分離短期譲渡所得・分離長期譲渡所得(土地・建物などを売却したときの所得で特別控除後の金額)
  • 申告分離の上場株式等の配当所得(注釈1)
  • 株式に係る譲渡所得(注釈1)
  • 一時所得
  • 山林所得

(注意) 
1.上記の所得のうち、繰越純損失等がある場合はその控除後の金額になります(ただし、雑損失は控除されません)。
2.障害年金・遺族年金・雇用保険・退職所得などは算定基礎額には含まれません。

(注釈1) 配当所得、株式譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、源泉徴収により課税関係を終了(確定申告不要)することができます。源泉徴収のみで課税関係を終了した場合は算定基礎額に含まれませんが、これらを含めて確定申告した場合は、上場株式等に係る繰越控除後の所得金額が算定基礎額に含まれます。

総所得金額

 各収入から必要経費などを差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合はその合計額となります。

基礎控除

 基礎控除は所得の合計から43万円を差し引くものです。なお、配偶者控除・扶養控除・社会保険控除・医療費控除などの各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン)等の各種税額控除、雑損控除及び雑損失の繰越控除は適用されません。

保険料の通知と納付

 保険料は世帯主に納めていただくことが法律で定められています。そのため世帯主自身が国保に加入していなくても、国保に加入している世帯の方がいる場合、納付義務は世帯主にあります(この場合の世帯主を擬制世帯主といいます)。国保に関する通知は納付義務のある世帯主あてに送られますので、随時ご確認ください。また、保険料の納付方法については「国保料の納め方」のページをご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課

国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
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