国保料の負担軽減(減額・免除)
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更新日:2024年11月21日
大田区では、次のような国民健康保険料の減額・免除を行っています。それぞれ対象となる要件が定められていますので、ご確認ください。
減額・免除を受けるには、世帯主と加入者全員が住民税の申告を行っていることが前提の場合があります。収入が少なく確定申告の必要がないとされている人も住民税の申告をしましょう。
産前産後期間に係る保険料減免
産前産後期間に係る保険料減免はこちらをご覧ください。
保険料均等割額の軽減
前年の総所得が一定基準以下の世帯は、保険料均等割額が軽減されます。住民税の申告が確認できれば、自動的に判定しますので申請は不要です。
軽減の内容
世帯主と加入者全員の所得合計が下表の基準以下の場合、7割・5割・2割のいずれかに軽減されます。
減額割合 | 所得基準 |
---|---|
7割 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割 | 43万円+(加入者数×29万5千円) +(給与所得者等の数-1)×10万円 |
2割 | 43万円+(加入者数×54万5千円) +(給与所得者等の数-1)×10万円 |
(注釈1)給与所得者等とは、給与所得を有する人又は公的年金等に係る所得を有する人です。
(注釈2)加入者には世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含みます。ただし、通知書の「個人別保険料の概算と加入月」の欄には後期高齢者医療制度に移行した方は記載されていません。
(注釈3)減額判定基準日は4月1日です。ただし、新規加入世帯は資格取得日から適用されます。
未就学児の均等割額の軽減
令和4年度から、子育て世帯の負担軽減のため、未就学児の均等割額を5割軽減し保険料を計算します。年齢による自動判定ですので申請は不要です。
軽減の内容
世帯の保険料を計算する際に、未就学児の均等割額を5割軽減します。
低所得による均等割額の軽減(7割、5割、2割)が適用されている世帯の未就学児は、適用後の均等割額をさらに5割軽減します。
特例対象被保険者等(非自発的失業者)の保険料所得割額の軽減
65歳未満(雇用保険受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)の雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のうち離職理由が以下の場合は、保険料の所得割額が軽減されます。
軽減の内容
国民健康保険料額を算定する際、失業された本人の給与所得を30/100として保険料額を計算します。高額療養費等の所得区分においても、本人の給与所得を30/100として世帯の所得区分を判定します。
対象となる人
65歳未満(雇用保険受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)の雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のうち雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の人
対象者 | 離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
軽減する期間
「離職日の翌日の属する月」から「その月の属する年度の翌年度末」まで
ただし遡及して届出された際は、賦課変更 することができない期間が発生する場合があります。
詳細はこちら(国民健康保険の賦課決定の期間制限について)を参照してください。
届け出の方法
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知と本人確認書類(注釈1)をご持参の上、大田区国保年金課国保資格係窓口(大田区役所4階11番)へお越しください。
(注釈1)マイナンバーカード又は身元確認書類(パスポート、免許証等)+番号確認書類(住民票の写し、氏名住所等が住民票と一致しているマイナンバー通知カード等 )
旧被扶養者の減免
保険料負担のなかった65歳以上の健康保険被扶養者が、世帯主の後期高齢者医療制度該当(75歳到達)に伴い国保加入した場合(旧被扶養者といいます)には、申請に基づき緩和措置を講じます。
減額内容
所得割額については当分の間、免除します。
均等割額については資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、2分の1に減額します。
その他の保険料の減免、免除
災害など、特別の事情によって保険料のお支払いが難しくなった場合、病気やけがで多額の出費があったときなどで、自分の資産等を活用しても一時的に生活が著しく困難になった場合は、申請に基づき保険料(所得割額)の減額、免除の制度がありますのでご相談ください。
(注釈1)世帯の所得については、生活保護基準の1000分の1210以内という制限があります。詳細については、国保資格係までお問合せください。
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お問い合わせ
国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ