納めすぎた保険料の還付

ページ番号:760435631

更新日:2024年8月21日

 保険料の変更などにより、納め過ぎとなった場合は還付通知書をお送りし、口座振替をしている口座に約1ヶ月以内にお返しします。口座振替していない場合は、還付金口座振替依頼書をご提出いただきます。口座への入金は依頼書のご提出後、約1ヶ月程度かかります。
 なお、お支払いいただいていない保険料がある場合は、そちらに充当させていただきます。

還付加算金について

保険料の過誤納等によりお返しする還付金に、還付加算金を加算することがあります。
該当の方には、還付加算金額を記載した還付通知書をお送りします。

還付加算金の計算方法・割合

還付加算金割合には、当面の間、還付加算金特例基準割合が適用されます。
還付加算金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、告示された平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合で、年により変更となる場合があります。

(1)過納(保険料変更による還付)の場合

還付加算金=還付金額×還付加算金割合×加算日数(納付日の翌日から支出決定日まで)÷365

(2)誤納(二重払いによる還付)の場合

還付加算金=還付金額×還付加算金割合×加算日数(納付日の翌日の1カ月後から支出決定日まで)÷365

還付加算金の割合(令和5年)
適用期間 割合(利率)
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年0.9%
還付加算金の割合(令和6年)
適用期間 割合(利率)
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年0.9%

(注釈1)期別ごとの還付額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
(注釈2)期別ごとの還付額について1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
(注釈3)還付加算金が1,000円未満の場合は、これを切り捨てます。
(注釈4)還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(注釈5)うるう年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。

お問い合わせ