納めすぎた保険料の還付
ページ番号:760435631
更新日:2024年8月21日
保険料の変更などにより、納め過ぎとなった場合は還付通知書をお送りし、口座振替をしている口座に約1ヶ月以内にお返しします。口座振替していない場合は、還付金口座振替依頼書をご提出いただきます。口座への入金は依頼書のご提出後、約1ヶ月程度かかります。
なお、お支払いいただいていない保険料がある場合は、そちらに充当させていただきます。
還付加算金について
保険料の過誤納等によりお返しする還付金に、還付加算金を加算することがあります。
該当の方には、還付加算金額を記載した還付通知書をお送りします。
還付加算金の計算方法・割合
還付加算金割合には、当面の間、還付加算金特例基準割合が適用されます。
還付加算金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、告示された平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合で、年により変更となる場合があります。
(1)過納(保険料変更による還付)の場合
還付加算金=還付金額×還付加算金割合×加算日数(納付日の翌日から支出決定日まで)÷365
(2)誤納(二重払いによる還付)の場合
還付加算金=還付金額×還付加算金割合×加算日数(納付日の翌日の1カ月後から支出決定日まで)÷365
適用期間 | 割合(利率) |
---|---|
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 年0.9% |
適用期間 | 割合(利率) |
---|---|
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 年0.9% |
(注釈1)期別ごとの還付額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
(注釈2)期別ごとの還付額について1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
(注釈3)還付加算金が1,000円未満の場合は、これを切り捨てます。
(注釈4)還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(注釈5)うるう年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。
お問い合わせ
国保料収納担当
電話:03-5744-1209
FAX :03-5744-1516
メールをする前にご確認ください(よくある質問)
メールによるお問い合わせ