国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

ページ番号:318215535

更新日:2024年11月21日

国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

 平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。
 この改正により、保険料の賦課(保険料を課すこと、変更も含む)の決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後できなくなります。
 過年度分の所得の申告がまだお済みでない方、すでに申告している所得を修正する必要のある方は速やかに手続きしてください。
 また、遡って国保を脱退した場合も、お支払いいただいた保険料をお返しできなくなる可能性があります。届出は14日以内にお願いいたします。
 しかし、保険料の賦課決定をした後に「被保険者の責めに帰することができない事由」(例:年金事務所の指導等により被保険者が遡って社会保険に加入することとなった場合)により、遡って国民健康保険を喪失される場合は、上記によらず保険料の賦課の決定ができることがあります。詳細は、国保資格係までお問合せください。

お問い合わせ

国保年金課

国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ