産前産後期間に係る国民健康保険料減免
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更新日:2024年1月5日
出産する予定または出産した方の保険料が減免されます
令和6年1月から、届出により産前産後期間に係る国民健康保険料が減免される制度が始まります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者
(注釈)ここでの「出産」とは、妊娠85日(4か月)以降の出産をいいます。死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産を含みます。
減免の内容
対象となる方につき、以下に示す期間の所得割保険料および均等割保険料
- 単胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から起算して4か月間
- 多胎妊娠(双子以上)の場合、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から起算して6か月間
(注釈1)令和6年1月分以降の国民健康保険料が減免の対象になります。
(注釈2)出産予定、または出産した被保険者以外で同一世帯に属する被保険者は、保険料減免の対象外です。
【減免対象期間の図】
減免に関する注意事項
1.他の事由で保険料の軽減を受けている場合であっても、本制度と併用できます。
2.保険料が賦課限度額に達している世帯の場合、免除適用後も、保険料に変更が生じない場合があります。
詳しくはお問合せ下さい。
届出について
大田区役所(本庁舎)の国民健康保険窓口、または郵送にて届出してください。
届出をする人
出産予定、または出産した被保険者が属する世帯の世帯主
(注釈)代理人(住民票上別世帯の方)が届出する場合、世帯主からの委任状を作成し、届出に必要な書類等と合わせて提出してください。
届出ができる時期
出産予定日の6か月前から届出を受け付けます。
(注釈)令和5年度のみ、令和6年1月4日から受付を開始します。
届出に必要な書類等
- 産前産後期間に係る保険料減免届出書 PDF形式(PDF:90KB) Word形式(Word:18KB)
- 対象となる方の母子健康手帳
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、健康保険証(有効期限内のもの)等)
(注釈)郵送による届出の場合は、母子健康手帳の表紙(保護者氏名の記載があるもの)および出産予定日が確認できるページのコピーと本人確認書類のコピーを添付してください。
【母子健康手帳をお持ちでない場合】
以下の書類等が必要です。
- (出産前) 医療機関が発行した証明書等、出産の予定日・単体または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
- (出産後) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)や医療機関が発行した証明書等、出産日・出産した方と当該出産に係る子の身分関係・単体または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
- (死産等) 死産証明書、死胎火葬許可証、その他医療機関が発行した証明書等で、死産等の日・身分関係を明らかにすることができる書類
郵送先
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 国保年金課国保資格係
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お問い合わせ
国保年金課
国保資格係(大田区役所4階11番窓口)
電話 :03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
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