令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります

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更新日:2024年6月26日

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証が発行されるのは令和6年12月1日までになります。12月2日以降は従来の保険証は発行されません。

現在お持ちの保険証は、有効期限まで引き続き使用できます。

12月2日以降も、保険証に記載のある有効期限が切れるまでは引き続き使用することができますので廃棄しないでください。(途中で大田区の国民健康保険を脱退した場合や記載事項に変更があった場合は除きます)

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください

 12月2日以降は、マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。

マイナ保険証をお持ちでない方

 有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、引き続き医療を受けることができます。
(注釈)70歳以上の方は高齢受給者証の提示も必要です

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法

令和6年12月2日以降に有効期限を迎える従来の保険証をお持ちの方

保険証に記載の有効期限までは使用できます。有効期限を過ぎた後や保険証を紛失した際は、以下をご覧ください。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を使用してください。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードとともにマイナポータルの画面を併せて提示するか「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください

マイナ保険証をお持ちでない方

 「資格確認書」を提示してください。マイナ保険証をお持ちでなく、保険証を紛失してしまった方には資格確認書を発行します。

お問合せ

国保年金課

国保資格係 (大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
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