令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります

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更新日:2024年12月2日

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証が発行されるのは令和6年12月1日までになります。12月2日以降は従来の保険証は発行されません。

現在お持ちの保険証は、有効期限まで引き続き使用できます。

12月2日以降も、保険証に記載のある有効期限が切れるまでは引き続き使用することができますので廃棄しないでください。(途中で大田区の国民健康保険を脱退した場合や記載事項に変更があった場合は除きます)
12月2日以降は、マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。有効な保険証をお持ちの方は保険証もマイナ保険証どちらでも受診できます。
(注意)自動的にマイナ保険証になることはありません。自身での手続きが必要です。

マイナ保険証をお持ちでない方

 有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、引き続き医療を受けることができます。有効期限前に紛失した場合は資格確認書を交付します。
(注意)70歳以上の方は高齢受給者証の提示も必要です
(注意)紛失や在留期間の延長などにより、再交付を希望する場合は再交付の申請が必要です。

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法

令和6年12月2日以降に有効期限を迎える従来の保険証をお持ちの方

保険証に記載の有効期限までは使用できます。有効期限を過ぎた後や保険証を紛失した際は、以下をご覧ください。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を使用してください。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードとともにマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面を併せて提示するか「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
医療機関などでマイナ保険証での受診が難しい(介護を受けていたり、障害をお持ちなど)事情がある方は、資格確認書の交付申請ができる対象になる場合がございますのでご相談ください。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限が切れるまでに送付する予定です。
送付前に発行を希望する方は、大田区区役所国保資格係窓口(4階11番窓口)もしくは各特別出張所で発行の手続きができます(本人確認書類が必要です)。

マイナ保険証をお持ちでない方

 「資格確認書」を提示してください。

お問合せ

国保年金課

国保資格係 (大田区役所4階11番窓口)
電話:03-5744-1210
FAX :03-5744-1516
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