マンション管理計画認定制度

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更新日:2024年8月26日

マンション管理計画認定制度とは

 マンションの管理の適正化の推進を目的に、令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。)」が改正され、管理計画認定制度が創設されました。
 管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。なお、管理計画の認定申請にあたっては、その旨を集会で決議を得ておく必要があります。
 (注釈1)集会とは、建物の区分所有等に関する法律第34条第1項に規定するもので、これには、いわゆる臨時総会も含まれます。

対象

 大田区内の既存のマンション

 (二以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する部分があるもの)

 (注釈2)新築マンションに対しては、法律に基づく管理計画認定制度とは別に、公益財団法人マンション管理センターが認定主体となる予備認定制度があります。詳しくはマンション管理センターのホームページをご覧ください。

申請者

 マンション管理組合の管理者等 

認定基準

認定基準はこちらからご確認ください。

申請の流れ

 申請方法は、大きく分けて2つの方法があります。
 いずれの場合も、はじめに大田区住宅相談窓口へ事前相談をお願いします。
 【大田区住宅相談窓口】
 144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所7階14番窓口
 電話:03-5744-1343  

公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用してから大田区へ申請する場合

1. マンション管理センターへの申請前に、必ず大田区住宅相談窓口へ事前相談をお願いします。
   【大田区住宅相談窓口】03-5744-1343
   事前相談の際には、事前相談チェック票と必要書類をお持ちください。
   必要書類は2部ご用意いただき、1部を区へ提出、もう1部は訪問調査の際に必要となりますので
   副本としてお手元に保管ください。
  (注釈3)大田区の独自基準に基づく必要書類のみ、あらかじめ審査させていただきます。必要書類が不足している場合は、受付できません。
2. 区職員による書類審査後、申請者様へ電話またはメールにて審査結果のお知らせをいたします。
3. 区職員が訪問調査にて書類の確認等をさせていただきます。
4. マンション管理センターで事前確認申請を行ってください。審査後、事前確認適合証が交付されます。
5. 大田区住宅相談窓口へ事前確認適合証および申請書類を提出してください。受付後に認定申請手数料納付書を送付いたします。
6. 区が認定申請手数料の納付確認後、起案処理を行います。
7. 区から申請者に対し、結果通知を発送します。(申請書の副本を添えて通知します。)
8. 管理計画が認定された場合、マンション管理センターのホームページ及び大田区のホームページにて公表されます。
 
(注釈4)2024年4月24日付けで「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」が改定され、公開項目が拡充されました。拡充後の公開項目は以下のとおりです。
・マンションの名称 ・マンションの所在地 ・戸数 ・主な構造 ・階数 ・建設された年月 ・認定コード ・認定日
(注釈5)公表の同意をした場合のみ公表されます。

注意

 マンション管理センターから事前確認適合証の交付を受けただけでは認定の申請が完了しません。別途、大田区への申請が必要となります。
 大田区は国の認定基準に加え、独自の認定基準があります。マンション管理センターから事前確認適合証を受けた場合であっても、大田区独自の認定基準に適合しない場合は認定が受けられませんのでご注意ください。必ず大田区独自の認定基準を確認いただき、マンション管理センターへ申請する前に大田区へご連絡ください。

なお、マンション管理センターでの事前確認申請は下記の通り4つのパターンがあります。詳細はマンション管理センターのホームページをご覧ください。

(1)マンション管理士に事前確認を依頼
(2)管理委託先に事前確認を依頼
(3)(一社)日本マンション管理士会連合会に事前確認を依頼
(4)(公財)マンション管理センターに事前確認を依頼

大田区へ直接申請する場合

1. まずは大田区住宅相談窓口へ事前相談をお願いします。
   【住宅相談窓口】03-5744-1343
   事前相談の際には、事前相談チェック票と必要書類をお持ちください。
   必要書類は2部ご用意いただき、1部を区へ提出、もう1部は訪問調査の際に必要となりますので
   副本としてお手元に保管ください。
(注釈6)必要書類が不足している場合は、受付できません。
2. 区職員による書類審査後、申請者様へ電話またはメールにて審査結果のお知らせをいたします。
3. 区職員が訪問調査にて書類の確認等をさせていただきます。
4. 大田区住宅相談窓口へ申請書類を提出してください。受付後に認定申請手数料納付書を送付いたします。
5. 区が認定申請手数料の納付確認後、起案処理を行います。
6. 区から申請者に対し、結果通知を発送します。(申請書の副本を添えて通知します。)
7. 管理計画が認定された場合、マンション管理センターのホームページ及び大田区のホームページにて、マンション名等が公表されます。

(注釈7)2024年4月24日付けで「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」が改定され、公開項目が拡充されました。拡充後の公開項目は以下のとおりです。
・マンションの名称 ・マンションの所在地 ・戸数 ・主な構造 ・階数 ・建設された年月 ・認定コード ・認定日
(注釈8)公表の同意をした場合のみ公表されます。

申請の流れ

事前相談に必要な書類

申請に必要となる添付書類は、原則として全て事前相談の際にご提出ください。必要書類の詳細は下記をご確認ください。

事前相談チェック票【マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する場合】

大田区の独自基準に基づく必要書類のみ、あらかじめ審査させていただきます。
上記「事前相談に必要な書類」のうち別表 必要添付書類については、「区独自基準に基づく必要書類」欄に記載の書類のみご提出ください。

事前相談チェック票【大田区へ直接申請する場合】

表明保証書の見本

表明保証書の形式は任意です。こちらを参考にご用意ください。

申請に必要な書類

事前相談および区職員による訪問調査後に提出いただく書類です。


【認定申請の場合】

  ・ 申請書(第1号様式)  正副2部

 ・ 返送用封筒(必要な額の切手を貼付したもの。副本返送用) 

【更新申請の場合】

 ・ 申請書(第5号様式)  正副2部

 ・ 返送用封筒(必要な額の切手を貼付したもの。副本返送用)

【変更申請の場合】

 ・ 申請書(第7号様式)  正副2部

 ・ 返送用封筒(必要な額の切手を貼付したもの。副本返送用)

 (注釈9)変更申請では、管理計画認定手続支援サービスは利用できません。

Q&A

申請に関するQ&Aはこちらからご確認ください。

認定の有効期間

 認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。更新申請については、当初認定申請と同様の流れになります。
 なお、区からは有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください。

申請手数料

大田区へ直接申請する場合

申請手数料

項目

金額(円)

認定申請手数料

26,300

認定更新手数料

26,300

長期修繕計画が複数ある場合の追加料金

14,900

変更認定申請手数料

管理組合の運営

4,300

管理規約

3,600

管理組合の経理

4,100

長期修繕計画

8,700

組合員等名簿

2,600

上記以外

1,800

変更認定申請手数料

(長期修繕計画が2以上ある場合の1件当たりの加算手数料)

管理組合の運営

2,400

管理規約

2,400

管理組合の経理

2,500

長期修繕計画

4,700

組合員等名簿

1,600

上記以外

800


公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用してから大田区へ申請する場合

申請手数料

項目

金額(円)

認定申請手数料

4,200

認定更新手数料

4,200

長期修繕計画が複数ある場合の追加料金

1,600

注意

・マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する場合、システム利用料(1申請当たり10,000円)のほか、事前確認審査料が発生する場合があります。申請パターンにより異なるため、詳しくはマンション管理センターのホームページをご確認ください。
・変更申請の方法は大田区に直接申請する方法のみとなっており、マンション管理センターでは変更申請を受け付けておりませんのでご注意ください。

手数料加算について

手数料加算について例示しましたので、こちらからご確認ください。

事務処理要綱

事務処理要綱はこちらからご確認ください。

関連リンク

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お問い合わせ

住宅相談窓口(建築調整課住宅担当内)

電話:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558