「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度
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更新日:2020年9月18日
届出期限は、令和2年9月30日です。まだ届出がお済でない管理組合の方は、お早めに届出をお願いします。
新型コロナウィルス感染症の拡大抑制の観点から、管理状況届出の際は、マンション管理状況届出システムのご利用をお願いします。また、書面提出の場合も、可能な限り郵送でご送付ください。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例
東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進すること等により、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31(2019)年3月に制定しました。
この条例では、要届出マンションの管理組合に、管理状況について届け出ていただく「管理状況届出制度」を創設しました。管理状況に応じて、助言や専門家の派遣などの支援を実施していきます。
条例の主な内容
1. 都や管理組合、事業者等の責務の明確化
都をはじめ、マンションの管理の主体である管理組合や関係事業者等の責務を規定しています。
2. 管理組合による管理状況の届出(令和2年4月届出開始)
昭和58年以前に新築された6戸以上のマンションの管理組合は、管理状況の届け出が必要となります。
3. 管理状況に応じた助言、支援等の実施
都は、区市町村等と連携し、届出によって把握した管理状況に応じ、管理組合等に対する助言・支援を行います。
管理状況届出制度
要届出マンションとは
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
- 届出を求めるマンション(要届出マンション)の管理組合は、5年ごとに管理状況の届出が必要です。
- 要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
届出方法と届出先
届出方法は、以下のいずれかの方法からお選びください。
1. 管理状況届出システムへの入力
インターネットからシステムへログインして、届出事項を入力してください。
2. マンションが所在する区への届出書の提出
届出書に届出事項を記入し、区の窓口担当へ郵送又は直接持参してください。
届出先
大田区 建築調整課 住宅担当
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
届出書の様式・記入方法・管理状況届出システムの操作マニュアル等はこちらをご覧ください。
届出期限
令和2年9月30日まで
但し、5年ごとに届出が必要です。
お問い合わせ先
管理状況届出制度に関するお問い合わせ
分譲マンション総合相談窓口
電話:03-6427-4900
条例に関するお問い合わせ
東京都住宅政策本部マンション課
電話:03-5320-5004
届出書を郵送又は直接持参する場合のお問い合わせ
大田区建築調整課住宅担当
電話:03-5744-1416
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住宅担当
電話:03-5744-1416
FAX :03-5744-1558
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