住民票への旧氏併記について
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更新日:2021年1月25日
住民票への旧氏併記について
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行されることにより、旧氏(その人の過去の戸籍上の氏)を住民票に併記することができるようになります。詳細については、総務省ホームページ(こちら)を参照してください。
また、住民票に旧氏を併記することにより、旧氏の印鑑で印鑑登録することができるようになります。
マイナンバーカードにおける旧氏の取扱いについてはこちらを参照してください。
旧氏を住民票に併記するための手続については、以下のとおりです。
1 届出ができる人
本人または同一世帯員
2 受付窓口
大田区役所戸籍住民課または区内各特別出張所
平日(祝日及び年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時まで
(区内各特別出張所の所在地については、こちらでご確認ください。)
3 必要書類
(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証等)
有効期限内のものに限ります。
(2) 戸籍謄本
住民票への併記を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍謄本に至る全ての戸籍謄本の原本提出が必要となります。なお、提出された戸籍謄本は返還することができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
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