令和7年1月から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式を変更しました

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更新日:2024年12月27日

令和7年1月6日より大田区の住民記録システムを国が定めた標準仕様に合わせて変更しました。
これに伴い、住民票の写し等と印鑑登録証明書に記載される内容及び様式を変更しました。
以下の変更点についてご留意くださいますようお願いいたします。

住民票の写し等の変更点について

主な変更点は以下のとおりです。

「転入前住所」欄の新設

大田区に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。
区内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。

「前住所」欄の廃止

転居により前住所が区内だった場合、これまで「前住所」欄に転居前の区内の住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、今後は記載されません。
転居前の区内住所の記載が必要な場合は、窓口にて申し出いただくか、請求書にその旨をご記入ください。

「住所を定めた年月日」の記載内容の変更

大田区に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。
「住民となった年月日」には転入した日(出生日)が記載されます。

様式について

【住民票の写し】
(1)世帯票
1枚につき4人まで世帯員が連続して記載される様式です。世帯員が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。特に申し出がない場合、この形式で交付します。
手数料は、1通300円です。
(2)個人票
1枚につき1人のみが記載される様式です。
異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口にて申し出いただくか、請求書にその旨をご記入ください。
異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まりきらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
また、同じ世帯の2名以上の個人票を発行する場合も、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
手数料は、1通300円です。

【除票の写し】
大田区を転出された方や、死亡された方の住民票の除票の写しは、個人票の様式で作成されます。
住民票の除票の写しには1人しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料(1通300円×人数)がかかります。

【記載事項証明書】
記載事項証明書の様式が住民票・除票の写しと同様になります。

印鑑登録証明書の変更点について

住所欄には方書を含む全ての住所が記載されます。申し出により方書を省略することはできません。
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されます。

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