住民票の写しについて
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更新日:2022年11月11日
質問一覧
Q1
住民票の写しを交付申請したいのですが、どのようなものが必要ですか
A
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)をお持ちいただき、受付窓口で申請してください。
【受付窓口】
各特別出張所
本庁舎1階戸籍住民窓口
【受付時間】
平日 午前8時30分から午後5時まで(祝日と年末年始を除く)
なお、本庁舎1階戸籍住民窓口のみ夜間や休日も開庁しております。詳細はQ3をご覧ください。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
Q2
住民票の写しを、代理人が交付申請したいのですが
A
代理人による交付申請は、委任する方が書いた委任状が必要です。
ただし、住民票上の世帯が同じ方が来られる場合は、不要です。
委任状の書き方については、「委任状の書き方例」をご覧ください。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
Q3
住民票の写しを夜間や休日に申請したいのですが、どうしたらいいですか
A
本人または同一世帯の方の住民票については、本庁舎1階戸籍住民窓口の夜間窓口と休日窓口で交付申請ができます。詳細は「本庁舎の夜間、休日の窓口サービス」をご覧ください。
【夜間窓口】
月曜日及び木曜日 午後5時から午後7時まで(祝日及び年末年始は除く)
【休日窓口】
日曜日 午前9時から午後5時まで(年末年始は除く)
ご来庁の際は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)をお持ちください。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
Q4
本人または代理人以外の方は、住民票の写しを交付申請できますか
A
平成20年5月1日から住民基本台帳法の改正により、本人または代理人以外の第三者からの請求については、次の場合に限定されました。
(1)自己の権利の行使、自己の義務の履行のため
(2)国または地方公共団体の機関に提出するため
(3)その他正当な理由がある場合
上記に該当することが認められれば、住民票の写しを交付することができます。
ケースによって必要となる疎明資料が異なりますので、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
Q5
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを交付申請できますか
A
本人または同一世帯の方のみが請求できます。
窓口でマイナンバー(個人番号)記載の住民票が必要な旨をお伝えください。その際、使用目的や提出先を記載していただきます。
代理人が委任状を持参して請求する場合は、その場で代理人にお渡しできません。ご本人の住所あてに郵送します。委任状には、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を記載する旨もご記入ください。
マイナンバー(個人番号)の利用は法律により制限されているため、あらかじめ提出先にご確認ください。
なお、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
Q6
外国語の住民票の写しや戸籍謄本は交付してもらえますか
A
住民票の写しや戸籍謄本等を外国語ではご用意しておりません。
ご本人による翻訳、又は民間の翻訳会社等にご依頼いただくようお願いいたします。
なお、翻訳文が日本の官公署が発行した公文書の忠実な翻訳であることの証明が必要となる場合は、在外日本大使館、総領事館等にご相談ください。
また、公印確認・アポスティーユ(日本の自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明)については、外務省にご相談ください。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
Q7
区内の移転履歴のある住民票の写しを交付してもらえますか
A
大田区内の住所移転の履歴については、住民票の写しにおいて、特に申出のない場合においては現住所と前住所を記載していますが、交付申請の際に住所移転の履歴が必要な旨をお申し付けいただければ、それを記載したもので交付します。
なお、大田区外の住所の履歴につきましては、当該住所地での住民票の除票の写しを入手いただくか、戸籍の附票の写しを入手いただく必要があります。
保存年限を経過している場合は入手できない場合があります。前住所地及び本籍地にお問い合わせください。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513