戸籍の証明発行について

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更新日:2021年9月7日

質問一覧

Q1
自分の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。窓口ではどのようなものが必要ですか

A

大田区内に本籍のある方は、請求できます。本籍地が大田区以外の方は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
請求の際、窓口にお越しになる方の本人確認を行っています。本人を確認する書類として、官公署が発行した写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)の提示をしていただいています。ご本人確認書類の詳細は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]にて、確認することができます。
(1)受付時間
 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
 本庁舎のみ、月曜日及び木曜日夜間と日曜日も受付しています。詳しくは、「本庁舎の夜間、休日窓口サービス」のページをご確認ください。
(2)申請窓口
 各特別出張所
 本庁舎1階 戸籍住民窓口

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513 メールによるお問い合わせ

Q2
戸籍(除籍)全部事項証明書を代理人に依頼したいのですが、委任状は必要ですか

A

必要な戸籍(除籍)全部事項証明に記載されている本人、配偶者、子、孫、父母、祖父母が請求するときは、委任状は必要ありません。
上記の方に依頼された代理人が請求する場合は、本人からの委任状(代理権限確認書面)が必要となります。戸籍の証明書は、本籍地と筆頭者氏名を申請書に記入していただきます。頼む方(委任者)は代理人の方がそれらのことを正確に記入できるよう、必ずお伝えください。
委任状の書き方は、こちら「委任状の書き方例」をご覧ください。

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Q3
戸籍にはどのようなことが記録されているのでしょうか

A

戸籍は、日本人の親族関係を記録した公簿で、夫婦および夫婦と氏を同じくする子どもを単位として作られる身分関係の系譜です。
戸籍には、個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記録されています。また、婚姻や養子縁組などで他の戸籍に入籍した場合は、戸籍のつながりも記録しています。なお、外国籍の方は戸籍に記録されませんが、日本人の配偶者または父母(養父母)として記録されます。

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Q4
自分の本籍の場所がわからなくなりました。教えてもらえますか

A

個人情報保護のため、電話やメールでお答えすることはできかねます。
本籍は、住民登録地の市区町村で、本籍記載のある住民票を取得することにより確認できます。

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Q5
戸籍の「筆頭者」とは何ですか

A

戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
婚姻されている場合は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に氏が変わっていない方)が筆頭者になります。
戸籍は、一般的には夫婦と結婚していない子どもとで構成されています。子どもが婚姻すると、親の戸籍から抜け、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。夫の氏を選んで婚姻すれば夫が筆頭者に、妻の氏を選んで婚姻すれば妻が筆頭者になります。
また、離婚や分籍により新しく戸籍を作った場合は、元の戸籍から抜けた方が筆頭者になります。
なお、筆頭者は死亡などで除籍になっても、他の方に変わることはありません。筆頭者は本籍とともにその戸籍を特定する役割を持っています。筆頭者を変更してしまうと、その戸籍の同一性を認識することができなくなるため、手続きそのものが定められていません。

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Q6
戸籍全部事項証明書とは戸籍謄本と同じものですか

A

「戸籍全部事項証明書」と「戸籍個人事項証明書」は、それぞれ「戸籍謄本」と「戸籍抄本」のことで、戸籍簿をコンピュータ化した市区町村が使用する名称です。
大田区では平成6年の法務省令に基づいて平成10年10月3日に戸籍をコンピュータ化しています。なお、窓口備え付けの申請書や郵送専用の請求書には、「戸籍全部事項証明書(謄本)」及び「戸籍個人事項証明書(抄本)」と従来の名称を併記しています。

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Q7
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の違いを知りたいのですが

A

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍に記載されている全ての方(死亡や婚姻等で除籍になった方も含む)を証明するものです。戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち、請求者が必要とする個人を証明するものです。
(1)戸籍全部事項証明書
戸籍に記載されている全員を証明するものです。戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子どもが二人いる場合は、その四人全員について証明します。
(2)戸籍個人事項証明書
戸籍に記載されている方のうち、請求者が必要とする個人について証明するものです。戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子どもが二人いる場合は、子ども一人のみ証明を請求しても、夫婦のみ証明を請求しても、どちらも個人事項証明となります。

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Q8
戸籍全部事項証明書を取得したら、子供が載っていませんでした。子供は、平成9年9月9日に結婚しています。

A

大田区では、平成10年10月3日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。これに伴って、コンピュータ化前の戸籍(平成改製原戸籍)の内容が、改製後の戸籍(コンピュータ戸籍)に記録されないことがあります。
コンピュータ戸籍に記録されない主なものは、次のとおりです。
・解消された身分事項(離婚、養子離縁など)
・平成10年10月3日以前に除籍(婚姻、離婚、死亡など)となった方
・転籍や町丁名の変更など、本籍の変更事項
コンピュータ化後の戸籍に記載されない内容の証明が必要な場合は、コンピュータ化前の戸籍(平成改製原戸籍)をご請求ください。

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Q9
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は本籍地以外では取れないと聞きましたが、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)なら住所地(本籍地以外)でも取れますか

A

戸籍の証明書(戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本または抄本、戸籍・除籍の附票)は、戸籍のある市区町村でしか発行できません。
戸籍の証明書は、郵送で取寄せることができます。郵送の場合の詳しい方法は、本籍地のホームページでご確認ください。

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Q10
相続で改製原戸籍謄本を取るように説明されたのですが、戸籍謄本とは違うのですか

A

戸籍簿は、法令等の改正により様式や編製基準が変更されることがあります。法改正に基づいて戸籍を書き換えることを「改製」といいます。新たに戸籍を書き換えた場合、書き換える前の戸籍を改製原戸籍「カイセイゲンコセキ」といいます(「ハラコセキ」と呼ばれることもあります)。
主な戸籍の改製としては、昭和32年の法務省令第27号による改製(民法や戸籍法の改正により、家を単位とした戸主制度や三世代戸籍が廃止されたことに伴う改製)と平成6年法務省令第51号による改製(戸籍事務の電算化が認められたことに伴う改製)があります。改製原戸籍を区別するため、前述の改製原戸籍を「昭和改製原戸籍」、後述の改製原戸籍を「平成改製原戸籍」と呼ぶこともあります。
(ご注意)
昭和32年以前の戸籍がすべて改製原戸籍ということではありません。法務省令による書き換えの時期にすでに夫婦と子ども単位の戸籍だった方については書き換えを行っていませんので、すべての方に原戸籍があるわけではありません。
改製された後の戸籍には、その当時在籍していた方について記載がされます。戸籍の改製前に死亡や婚姻または離婚等でその戸籍から除かれていた方については、改製後の戸籍には記載されません。

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Q11
相続で除籍全部事項証明書(除籍謄本)を取るように説明されたのですが、戸籍謄本とは違うのですか

A

除籍全部事項証明書(除籍謄本)とは、その戸籍に記載されている全ての方が除かれた戸籍の証明書をいいます。
除籍とは、戸籍から除かれることを意味します。婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から一部の方が除かれた場合、その方を除籍者といいます。戸籍に記載された方が順次除籍者となり、全員が除かれた場合にその戸籍自体が除かれ除籍となります。また、現在の市区町村から他の市区町村へ転籍をした場合も、これまでの戸籍は除かれ除籍となります。

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Q12
身分証明書とはどのようなことが書いてある証明書ですか

A

身分証明書とは、法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するものす。
具体的には「成年被後見人」「被保佐人」「後見の登記」「破産宣告」の通知を受けていないことを証明するもので、主に就職や資格試験の手続きに利用されています。 請求先は、本籍のある市区町村になります。
ご本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。なお、「登記事項証明書」や「登記されていないことの証明書」が必要な場合は、東京法務局戸籍課へ請求してください。

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Q13
相続手続きで戸籍の不在籍証明書を提出するように説明されたのですが、除籍謄本とは違うのですか

A

不在籍証明書とは、「申請書に書かれた本籍地番に、現在、その方の戸籍が大田区にない」ことを証明するものです。除籍になったことを証明するものではありません。
不動産登記手続などで、登記簿に記載された名義人の表示(氏名または住所)が誤って登記されている場合に、戸籍や住民票では同一人性の確認ができなくなります。登記簿の名義人の表示を正しい表示に更正するための判断資料として利用される証明です。不在籍証明書を請求できる方についてはこちらをご確認ください。

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Q14
戸籍の受理証明書とは何ですか 

A

婚姻、出生、離婚等の戸籍の届出を受理したという証明書です。 請求先は、届書を提出した市区町村になります。
受理証明書の請求ができる方は、戸籍法により届出人に限られています。届出人以外の方が請求される場合は、届出人本人からの委任状が必要です。
(1)受理証明書(A4判タイプ)
 証明の対象となる届出は、すべての戸籍届出書です。手数料は1通につき、350円です。
(2)受理証明書(B4判証書タイプ)
 証明の対象となる届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つです。手数料は1通につき、1,400円です。
(ご注意)
受理証明書(B4判証書タイプ) は、申請されてからお渡しまで約1週間ほどかかります。

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Q15
戸籍の届書記載事項証明とは何ですか

A

受理された戸籍の届書(死亡、出生、婚姻、離婚など)の内容を証明するものです。
大田区に届出をされた場合、または、本籍が大田区である場合に請求することができます。戸籍の届書は原則非公開となっていますので、請求できる人および使用目的が限定されています。ご請求の際は、事前にお問い合わせください。なお、本籍が大田区である場合、戸籍の届書は受付された翌月20日頃までの保管となり、その後は東京法務局戸籍課への請求となります。

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Q16
戸籍の証明書に有効期限はありますか

A

発行する市区町村では戸籍の証明書の有効期限を定めておりません。
一般的には、発行後3か月以内と言われているようですが、提出先で有効期限を定めている場合があります。提出先に直接ご確認ください。

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Q17
結婚(離婚)して姓(苗字)が変わったので、そのことが分かる証明書が必要なのですが

A

旧姓と変更後の新しい姓が記載されている証明として、結婚(離婚)前の戸籍、結婚(離婚)後の戸籍、または婚姻(離婚)届の受理証明書が挙げられます。
どの証明書をお取りいただくかは、提出先に確認願います。戸籍が必要な場合は本籍地、婚姻届の受理証明書が必要な場合は婚姻届書を提出した市区町村役場へ請求してください。

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Q18
相続の手続きで、出生から死亡までの戸籍が必要なのですが

A

人が亡くなり相続が発生すると、相続人を確定させるために戸籍が必要になることがあります。
亡くなった方(被相続人)の出生したときの戸籍(初めて記載された戸籍)から、死亡記載のある戸籍(最後の戸籍)まで連続した戸籍を取得する必要があるので、必ずしも1種類の戸籍で足りるわけではありません。また、出生した場所や亡くなった場所に本籍地があったとは限らないので、本籍地を確認してから請求する必要があります。
取得方法としては、例えば「死亡記載のある戸籍を取得してから、婚姻前の戸籍を取得する」というように、ひとつ前の戸籍をさかのぼって取得します。ひとつ前の本籍地がどこであったのかは戸籍に記載してありますので、大田区でない場合は、その市区町村へ請求してください。

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Q19
住所変更の経過(履歴)を証明する方法はありますか

A

住民登録をした市区町村ごとに「住民票の写し」を順にたどっていく方法と、住所の変遷が記録されている「戸籍の附票(ふひょう)の写し」により証明する方法があります。
「戸籍の附票」とは、戸籍が編製された時の住所から現在に至るまでの住所を記録する帳票です。その内容を証明したものが「戸籍の附票の写し」で、本籍地でのみ発行することができます。
戸籍の附票は、相続登記(自動車の廃車)等の手続きの際に、登記簿(車検証)上の住所と現在の住所が異なる場合に、その住所異動の経過を証明するものとして利用されています。
(ご注意)
 婚姻や他の市区町村から転籍をすると、戸籍法の規定により戸籍を新しく編製します。同時に附票も新しく編製しますので、証明したい住所が婚姻や転籍前の場合には、以前の本籍地の附票でないと証明できないことがあります。

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Q20
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)の発行手数料が免除されるのはどのような場合ですか

A

公的年金の裁定請求等の使いみちによっては無料となる場合があります。
詳しくはこちら「戸籍関係の証明書」の(注釈6)をご覧ください。

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Q21
外国語の住民票の写しや戸籍謄本は交付してもらえますか

A

住民票の写しや戸籍謄本等を外国語ではご用意しておりません。
ご本人による翻訳、又は民間の翻訳会社等にご依頼いただくようお願いいたします。
なお、 翻訳文が日本の官公署が発行した公文書の忠実な翻訳であることの証明が必要となる場合は、在外日本大使館、総領事館等にご相談ください。
また、 公印確認・アポスティーユ(日本の自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明)については、外務省にご相談ください。

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