戸籍関係の証明書

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更新日:2024年5月2日

 戸籍とは、夫婦及び氏を同じくする子を一つの単位とし、個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項を記録し公証するものです。戸籍のある場所を本籍といいます。
 戸籍の証明書は、身分関係や親族関係の証明書類として、各種申請手続に利用されています。
 証明書の種類により、受付時間や手数料等が異なりますので、以下の表でご確認ください。
 また、公的年金の裁定請求等の使いみちによっては無料となる場合があります。詳しくは(注釈6)をご覧ください。

 令和6年3月1日から、本籍地以外でも戸籍証明書等が請求(広域交付)できるようになりました。詳しくは、こちらをご覧ください。

申請書

申請書は窓口にございますが、「戸籍証明書等申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

証明の受付時間と場所

証明の受付時間と場所
受付時間 受付場所 取り扱っている証明書
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
各特別出張所又は
本庁舎1階戸籍住民窓口
大田区に戸籍がある場合に請求できる証明書(下記参照)
大田区に戸籍の届出を提出した場合に請求できる証明書(下記参照)
本庁舎1階戸籍住民窓口 大田区に戸籍が無い方の
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
月曜日及び木曜日の午後5時から午後7時
(祝日、年末年始を除く)
夜間窓口(本庁舎1階) 大田区に戸籍がある方の
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書
日曜日の午前9時から午後5時
(年末年始及びメンテナンス日を除く)(注釈1)
休日窓口(本庁舎1階) 大田区に戸籍がある方の
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書


(備考1)夜間及び休日は、本人請求のみの受付となります。大田区に戸籍が無い方の証明は発行できません。
(備考2)本庁舎1階戸籍住民窓口は大変混み合います。戸籍関係の証明書の発行は各特別出張所でも受け付けていますので、ご利用ください。特別出張所では、大田区に戸籍が無い方の証明は発行できません。

戸籍関係の証明書と請求できる方

請求できる証明書
証明書の種類 証明書の説明 手数料
(1通)
(注釈6)
請求できる方
戸籍全部事項証明書   (戸籍謄本) 戸籍に記載されている全ての方(死亡や婚姻等で除籍になった方も含む)を証明するものです。 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
戸籍個人事項証明書   (戸籍抄本) 戸籍に記載されている方のうち、請求者が必要とする方だけを証明するものです。 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
戸籍一部事項証明書 コンピュータ化されている戸籍の記載事項のうち、請求者が必要とする事項だけを証明するものです。 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
除籍全部事項証明書   (除籍謄本) 除籍に記載されている全ての方が死亡や婚姻等で除籍になったことを証明するものです。現在の市区町村から他の市区町村へ転籍した場合も、これまでの戸籍は除かれ除籍となります。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
除籍個人事項証明書   (除籍抄本) 除籍に記載されている方のうち、請求者が必要な方だけを証明するものです。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
改製原戸籍謄本、抄本 戸籍簿は、法令等の改正により様式や編製基準が変更されることがあります。法改正に基づいて作り変える前の戸籍を改製原戸籍といいます。昭和改製原戸籍は、家を単位とした戸主制度や三世代戸籍が廃止される前の戸籍の内容を証明するものです。平成改製原戸籍は、コンピュータ化する直前の戸籍の内容を証明するものです。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
除籍一部事項証明書 コンピュータ化されている除籍の記載事項のうち、請求者が必要とする事項だけを証明するものです。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
戸籍の附票の写し 戸籍が編製された時の住所から現在に至るまでの住所を記載した証明です。 300円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
身分証明書 法律上の行為能力を有しているかどうか(成年被後見人の登記の通知を受けていない、破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないこと)を証明するものです。 300円 本人(注釈4)
不在籍証明書 「申請書に書かれた本籍地番に、現在、その方の戸籍が大田区にない」ことを証明するものです。不動産登記手続き等で、登記簿に記載された名義人の表示(氏名または住所)が誤って記載されている場合に、戸籍や住民票では同一人性の確認ができなくなります。登記簿の名義人の表示を正しい表示に更生するための判断資料として利用される証明です。 300円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等)、登記手続き遂行上必要な弁護士、司法書士等 (注釈1)(注釈3)
独身を証明する書類 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書 戸籍の身分事項から、婚姻の記録がないこと、また離婚している場合はその記録によって婚姻が解消していることを証明できます。 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) (注釈1)(注釈2)(注釈3)
独身証明書 「戸籍に基づいて、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しない」ことを証明するものです。結婚情報サービス、結婚相談業者に提出するための証明書です。「独身証明申請書」という所定の様式が事業者から配付されます。 300円 本人(注釈4)
婚姻要件具備証明書 日本人が外国の方式により婚姻をする場合に、日本民法上婚姻要件を備えていることを証明するものです。(注釈5) 300円 本人(注釈4)

(注釈1)証明書の請求には、窓口にお越しになる方の本人確認を行っています。詳しくは法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]をご覧ください。
(注釈2)戸籍に記載されている本人または配偶者、直系の親族(子、孫、父母、祖父母等)からの請求に限ります。これらに該当しない方が本人の依頼で請求する場合は、本人からの委任状(代理権限確認書面)が必要です。なお、大田区に本籍の無い方は代理人による請求はできません。
(注釈3)第三者の方が請求する場合には、権利行使、義務履行のために必要であることの請求理由を具体的に示していただきます。関係資料の提示をお願いすることがあります。正当な利害関係のある方以外の申請には応じられません。詳しくは法務省のホームページ[戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?]をご覧ください。なお、大田区に本籍の無い方の証明は請求できません。
(注釈4)証明書を使用する本人からの請求に限ります。他の方が本人の依頼で請求する場合は、本人からの委任状(代理権限確認書面)が必要です。独身証明書の場合、事業者による代理申請は認められていません。また、大田区に本籍の無い方は代理人による請求はできません。
(注釈5)外国によっては、法務局長が発行した婚姻要件具備証明書を求められます。請求前にご確認ください。
(注釈6)公的年金の裁定請求等の使いみちによっては無料となる場合があります。詳しくはすぐ下に添付している「戸籍及び除籍に関する証明の手数料免除対象となる使いみち一覧表」をご覧ください。

大田区に戸籍の届書を提出した場合に請求できる証明書
証明書の種類 証明書の説明 手数料(1通) 請求できる方
受理証明書(A4判タイプ) 婚姻、出生、離婚等の戸籍の届出を受理したという証明書です。大田区で戸籍の届出をした届出人の方に限り、証明書を請求することができます。 350円 当該届書の届出人    (注釈7)
受理証明書(B4判証書タイプ) 証明の対象となる届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つです。大田区で戸籍の届出をした届出人の方に限り、証明書を請求することができます。
B4判証書タイプの受理証明書は、窓口で受付してから発行まで約1週間いただいております。請求書受付の際に、手数料をお預かりいたします。
1,400円 当該届書の届出人    (注釈7)
戸籍届書記載事項証明書 受理された戸籍の届書(死亡、出生、婚姻、離婚など)の内容を証明するものです。
請求の際には、「使いみち」と「提出先」を明らかにしていただく必要があります。法令で認められた理由でない場合には、証明書の交付をお断りすることがあります。
350円 当該届書の届出人
当事者(婚姻、離婚した本人)
当事者(出生、死亡した人)の親族
(注釈8)

(注釈7)届出人とは、戸籍の届書の届出人欄に署名をした方です。他の方が届出人の依頼で請求する場合は、本人からの委任状(代理権限確認書面)が必要です。
(注釈8)他の方が届出人や当事者の依頼で請求する場合は、本人からの委任状(代理権限確認書面)が必要です。

窓口での本人確認について

証明書の請求には、窓口にお越しになる方の請求者の本人確認を行っています。本人確認書類として、下記(1)または(2)をお持ちください。代理人による申請の場合も、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。なお、大田区に本籍の無い方の証明に係る本人確認書類は(1)のみとなります。また、代理人による請求はできません。
(1)官公署が発行した写真付の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
大田区に本籍の無い方の請求の際は、必ずご持参ください。
(2)各種保険証など官公署が発行した写真なしの証明書2点、またはこれら1点と写真付学生証、社員証等
詳細は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]をご確認ください。

委任状の書式について

戸籍関係の証明の請求にあたっては窓口備え付けの申請書に、戸籍の表示(本籍、筆頭者氏名)の記入や、受理証明書や記載事項証明書の場合には、届出年月日(戸籍の届書した日)の記入が必要です。代理人の方は、委任者の方に戸籍の表示などを確認してから窓口へお越しくだるようお願いします。なお、大田区に本籍の無い方は、代理人による請求はできません。
委任状(代理権限確認書面)の書き方例は、「委任状の書き方例」からダウンロードすることができます。

コンビニエンスストアにおける交付

 マイナンバーカードをお持ちの方は、多機能端末を設置しているコンビニエンスストアで、大田区が本籍のマイナンバーカードを持っている方が在籍している戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書を取得することができます。なお、大田区以外に住所がある方は、事前に戸籍証明書交付の利用登録申請が必要です。
 なお、一部取得できない場合があります。
 詳しくは、「マイナンバーカードによるコンビニ交付」をご覧ください。

大田区役所本庁舎及び大田区マイナンバーカードセンター内の証明書交付機による交付

 現在、大田区に住民登録をされている方でマイナンバーカードをお持ちの方は、本庁舎1階及び大田区マイナンバーカードセンター内の証明書交付機で、大田区が本籍の戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書を取得することができます。
 なお、一部取得できない場合があります。
 詳しくは、「住民票の写し等は、大田区役所本庁舎等の証明書交付機でも交付しています」をご覧ください

郵送による請求

遠方にお住まいの方や、勤務の都合などで受付時間内に窓口へお越しいただけない方は、郵送請求をご利用ください。郵送による請求の場合は、「戸籍証明書等申請書ダウンロード」から郵送専用の請求書を印刷することができます。大田区に本籍の無い方の証明は請求できません。
詳しくは、「戸籍・住民票の郵送請求」をご覧ください。

戸籍関係の証明書に関するご質問

よくある質問の「戸籍の証明発行について」のページをご覧ください。

お願い

お電話やメールでの戸籍に関するご相談は、個人情報保護の観点から、個人を特定しての回答はできかねます。あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

戸籍住民課

電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513

郵送担当
戸籍班(戸籍関係) 電話:03-5744-1233
住民班(戸籍の附票・住民票等) 電話:03-5744-1676
メールによるお問い合わせ