マイナンバーカードにおける旧氏の取り扱いについて
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更新日:2020年6月1日
住民票に旧氏を併記することにより、マイナンバーカードへの旧氏の記載も必要となります。
また、マイナンバーカード内に搭載されている電子証明書の更新も必要です。
マイナンバーカードの手続については、以下のとおりです。
1 届出ができる人
原則本人
(注釈1)同一世帯員または代理人が届出される場合は、下記までお問い合わせをお願いいたします。
2 受付窓口
・大田区役所戸籍住民課または区内各特別出張所
平日(祝日及び年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時まで
・大田区マイナンバーカードセンター(山王二丁目3番7号)
平日 午前9時から午後6時30分まで
土日 午前9時から午後4時30分まで
閉庁日(第三土曜日とその翌日の日曜日、祝日、年末年始)
3 必要書類
(1) 本人のマイナンバーカード
(2) 本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証等)
関連リンク
お問い合わせ
戸籍住民課
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ