マイナンバーカードの返納について
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更新日:2024年4月1日
マイナンバーカードの返納
以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返却する必要があります。
- 有効期限切れ等で廃止になったとき
- 国外に転出したとき(転出手続時に、国外転出による返納の旨カードに印字してお返しします。再度日本に転入した際に返納してください)
- マイナンバーカード所持者がマイナンバー(個人番号)を変更したとき
- 紛失による再交付後、カードを発見したとき
- 本人の希望により返納またはご自身の都合により返納するとき
亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません(窓口に返納することも可能です)。
受付窓口
・大田区本庁舎1階戸籍住民課
平日8時30分から17時まで
・大田区マイナンバーカードセンター
平日9時から18時30分まで
土日(第三土曜日、翌日曜日を除く)9時から16時30分まで
・各特別出張所
平日8時30分から17時まで
手続きに必要なもの
【本人が手続きをする場合】
- 返納するマイナンバーカード
【本人の代理人が手続き場合】
- 返納するマイナンバーカード
- 来庁する方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 代理権を確認することができるもの
任意代理人:委任状
法定代理人:登記事項証明書や戸籍謄本等
お問い合わせ先
戸籍住民課
ご不明点は、『大田区マイナンバーコールセンター』へお問い合わせください。
大田区マイナンバーコールセンター
電話:0570-03-3370
FAX:03-5690-8760
(日本語・英語・中国語・ハングル)
平日・日曜日 9時から17時まで
(年末年始を除く)