令和7年5月26日から住民票に氏名の振り仮名および旧氏の振り仮名が記載されます

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更新日:2025年5月23日

住民票への氏名の振り仮名の記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。

住民票に振り仮名が記載されるまでの流れ

住民票に振り仮名を記載するには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があります。
戸籍の振り仮名についてはこちらをご参照ください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。(住民票の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)

注意事項

戸籍に振り仮名が記載されてから、住民票に振り仮名が記載されるまで時間がかかります。
届出がない方の場合、住民票に振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
住民票への振り仮名の記載を早期に希望される場合は、戸籍の振り仮名の届出をしてください。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出の一方が届出された場合、住民票の振り仮名の記載が「【氏空欄】」または「【名空欄】」と記載されることがありますので、あらかじめご了承ください。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏が記載されている方

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住民票に記載することになる旧氏の振り仮名を通知します。
発送日は令和7年6月下旬頃を予定しております。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求が必要です。

窓口での請求

(1)受付場所
 大田区役所1階戸籍住民課6番窓口
(2)受付時間
 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始は除く) 午前8時30分から午後5時まで
(3)必要書類
・本人確認書類
 マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証等
・旧氏の振り仮名記載請求書
 通知に同封されたものか、窓口に配架されたものをご使用ください。
・疎明資料
 通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等の写し等)が必要です。 通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要です。
・委任状
 代理人が請求される場合には必要です。

郵送での請求

(1)送付先
 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所 戸籍住民課 住民担当
(2)必要書類
・本人確認書類の写し
 マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証等
・旧氏の振り仮名記載請求書
 通知に同封されたものをご使用ください。
・疎明資料
 通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等の写し等)が必要です。 通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要です。

新たに旧氏を記載・変更される方

施行日(令和7年5月26日)以降、新たに旧氏の記載・変更の請求をされる方はこちらをご参照ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1701