令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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更新日:2025年4月4日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の自治体から通知を郵送
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
大田区に本籍のある方への発送は6月下旬~7月頃を予定しております。
2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
・通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
・通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
なお、届出に手数料は一切かかりません。
届書の様式について
届書の様式については後日掲載予定です。
氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子等、他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
届出に必要なものについて
(1)マイナポータルでの届出
ア マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
イ マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号が必要です。
・「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
・「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6~16桁)
(2)窓口での届出
本人確認書類(免許証など)及び郵送される振り仮名の通知書をお持ちください。
(3)郵送での届出
大田区に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで郵送願います。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
郵送先:〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所 戸籍住民課 8階振り仮名担当
取り組みの趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参照ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1741
FAX :03-5744-1509