戸籍や住民票の不正取得は犯罪です

ページ番号:688357831

更新日:2024年4月22日

 戸籍の謄抄本や住民票の写しを、なりすましや偽りその他不正な手段により取得することは、個人のプライバシーを侵害するものです。不正な手段により、戸籍や住民票の交付を受けた者は、刑罰の対象となります。
 証明書の請求には、窓口にお越しになる方の本人確認を行っています。詳しくは法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました]をご覧ください。
 また、第三者の方が請求する場合には、権利行使、義務履行のために必要であることの請求理由を具体的に示していただきます。正当な利害関係のある方以外の申請には応じられません。請求に際しては、関係資料の提示をお願いすることがあります。詳しくは法務省のホームページ[戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?]をご覧ください。
 個人情報を保護するためにも、本人確認や権限確認書類の提出にご協力ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1513

メールによるお問い合わせ