本庁舎の夜間、休日の窓口サービス(外国人住民の方)
ページ番号:896278787
更新日:2024年9月9日
このページは外国人住民の方へのご案内です。
外国人住民の方以外の方は、本庁舎の夜間、休日の窓口サービスをご確認ください。
平日夜間窓口及び休日窓口では、外国人住民の方の住民異動届をお預かりする際、特別永住者証明書、在留カードに転入、転居後の住居地の記載はできません。特別永住者証明書、在留カードへの住居地の記載については、平日開庁時間(午前8時半から午後5時まで)での取り扱いとなります。なお、国外からの転入はお預かりしていません。
開設時間
夜間窓口 月曜日及び木曜日(祝日と年末年始を除く) 午後5時から午後7時まで
休日窓口 日曜日(年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
取扱い業務
- 戸籍届書(婚姻、出生、死亡、離婚、転籍等)の受領と埋火葬許可証の発行
- 住民異動届(転入届・転居届・転出届)のお預かり(注釈1・2)
- 住民票の写しの発行(注釈3)
(注釈1)届書のお預かりのみお取り扱いします。証明書等の発行は、翌営業日以降となります。世帯主以外の方の続柄の登録はできません。平日開庁時間(午前8時30分から午後5時まで)に世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者のサイン、翻訳年月日のあるもの)をご持参のうえ、手続きをしてください。
(注釈2)国外から転入される方、他市区町村への確認が必要な方は対象外です。
(注釈3)本人又は同一世帯員からの請求に限ります。除票の写しは発行できません。
- 住民票記載事項証明書の発行
- 印鑑登録証明書の発行(注釈4)
- 印鑑登録申請書および印鑑登録廃止申請書のお預かり(注釈5)
(注釈4)印鑑登録証を必ず持参してください。印鑑登録証の提示がない場合は発行できません。
(注釈5)申請書のお預かりのみお取り扱いします。印鑑登録申請書については、特別永住者証明書、在留カードに記載された字体の印鑑のみお預かりします。証明書の発行は、翌営業日以降となります。
- 年金や恩給などの現況届の証明
- 課税・納税証明書の発行(注釈6)
(注釈6)住民税が未申告の方につきましては、発行することができません。
お持ちいただく書類
窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
印鑑登録証明書の交付申請をされる方は印鑑登録証を必ず持参してください。印鑑登録証の提示がない場合は発行できません。
その他
転出届、住民票の写しについては、郵送での取り扱いも行っております。詳しくは当ホームページの「窓口が閉まっているときのサービス」の郵送による請求欄をご覧ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX:03-5744-1701
メールによるお問い合わせ