特定疾病療養受療証

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更新日:2024年11月29日

高額な治療を長期間継続するとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病のかたは、「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は保険医療機関等ごとに1万円までとなります。
「特定疾病療養受療証」は、後期高齢者医療給付担当の窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の証明書
  • 本人確認書類

本人確認書類について

本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。

ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。

写真付きのもの(1点確認)

  • 運転免許証(運転経歴証明書)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳 など

写真なしのもの(2点確認)

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 資格確認書
  • 介護保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 住民票の写し、戸籍附票の写し
  • 国税や地方税や社会保険料の領収書 など

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

資格確認書をお持ちの方には、券面に特定疾病区分を記載することができます。
記載には、別途申請が必要になります。詳しくは窓口またはご連絡ください。
(注釈1)特定疾病区分(参考)

  • 特定疾病区分A :人工透析が必要な慢性腎不全
  • 特定疾病区分B :先天性血液凝固因子障害の一部
  • 特定疾病区分C :血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ