自己負担限度額(後期高齢者医療、高額介護合算制度)

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更新日:2023年5月25日

後期高齢者医療 自己負担限度額

 一ヶ月(同じ月内)に保険適用医療費の自己負担額が高額になった場合は、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額) 令和4年10月からの診療分になります。
所得区分 外来限度額 外来+入院限度額(世帯ごと)
(個人ごと) 該当3回まで 4回目以降
※過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合
3割負担 現役並み所得Ⅲ 
※住民税課税所得が690万円以上
252,600円+(実際にかかった医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得Ⅱ
(現役Ⅱ)
※住民税課税所得が380万円以上690万円未満
167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得Ⅰ
(現役Ⅰ)
※住民税課税所得が145万円以上380万円未満
80,100円+(実際にかかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
2割負担 一般Ⅱ 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または
18,000円
の低い方を適用(注釈3)
57,600円 44,400円
1割負担 一般Ⅰ 18,000円(注釈3) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ
(注釈1)
8,000円 24,600円
区分Ⅰ
(注釈2)
8,000円 15,000円

注釈1:世帯全員が住民税非課税の方(区分1以外の方)
注釈2:世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いて0円になる方
注釈3:計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
・現役1・2の方は、入院及び外来の際に「限度額適用認定証」が必要です。
・区分1・2の方は、入院及び外来の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

高額医療、高額介護合算制度 自己負担限度額


世帯内で後期高齢者医療、介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月末までの年額)が適用されることになります。

合算する場合の限度額 平成30年8月からの合算分になります。
所得区分 限度額
現役並み所得Ⅲ (注釈1) 2,120,000円
現役並み所得Ⅱ (注釈2) 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ (注釈3) 670,000円
一般 560,000円
区分2(注釈4) 310,000円
区分1(注釈5) 190,000円

注釈1:住民税課税所得が690万円以上
注釈2:住民税課税所得が380万円以上690万円未満
注釈3:住民税課税所得が145万円以上380万円未満
注釈4:世帯主および世帯全員が住民税非課税のかた
注釈5:世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いて0円になるかた

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国保年金課

後期高齢者医療給付担当
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