後期高齢者医療における傷病手当金の支給について

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更新日:2023年6月20日

東京都後期高齢者医療制度では、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、東京都後期高齢者医療広域連合に申請して認められると、傷病手当金の支給を受けることができます。

支給要件

1 対象者
東京都後期高齢者医療制度に加入している方
被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方

2 申請対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のため就労できなかった期間
(注釈)ただし、長期入院等の場合は、最長1年6か月まで

3 支給対象となる日
 就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

4 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 支給対象となる日
(注釈)支給額の上限は、(日額:30,887円)です。

申請方法

傷病手当金の申請は、東京都後期高齢者医療広域連合にて郵送で受け付けます。申請書類は、こちらのホームページからダウンロード又は広域連合お問合せセンターへ直接ご請求下さい(電話:0570-086-519)。

https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/kyufu/1002999.html

提出書類
申請書(被保険者記入用1)
手当金は原則、被保険者様ご本人様の銀行へ振込で支給となります。
申請書(被保険者記入用2)
やむを得ず、医療機関を受診できなかった場合は、「医療機関受診等証明書」の提出の代わりに、事業主の方の証明が必要となります。
申請書(事業主記入用) (注釈)事業主に記載を依頼してください。
直近3か月間において、複数の事業所に勤務していた場合は、それぞれの事業主からの証明が必要となります。
医療機関受診等証明書 (注釈)医師に記載を依頼してください。
帰国者・接触者相談センターを通じて紹介された帰国者・接触者外来等の医療機関受診時に、医師へ所定の「医療機関受診等証明書」をご提出ください。

 上記申請書を記入の上、東京都後期高齢者医療広域連合へ郵送にてご申請ください審査の結果、支給を決定した場合は支給額及び振込日が記載された通知書を発送いたします(書類不備等の場合を除き、申請から概ね1か月程度でご指定の銀行へお振込いたします)。

○お問い合わせ先・申請書請求先
 東京都広域連合お問合せセンター  受付時間(平日)9時~17時
 電話:0570-086-519(PHSやIP電話の方は03-3222-4496)
 (注釈)支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にてお問合せください
○申請書送付先
 東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課給付係 「傷病手当金」担当 宛
 〒102-0072
 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階