療養費
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更新日:2024年12月2日
療養費とは
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。
療養費の申請に必要なもの
各申請共通
・後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口申請の場合は持参不要)
・口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
・申請者の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(注釈1)代理の方が申請される場合には、代理の方の本人確認書類と委任状が必要です。
療養費の種類別に必要なもの
こんなとき | 申請に必要なもの | |
---|---|---|
1 | 急病など、緊急そのほかやむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき | ・診療報酬明細書または調剤報酬明細書(診療明細書、調剤明細書は不可) ・領収書 |
2 | 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作成または購入したとき | ・補装具を必要とした医師の証明書 ・領収書(補装具の明細の記載があるもの) ・靴型装具の場合、全体像が確認できる写真 |
3 | 海外旅行中などに急病などで国外で診療を受けたとき(注釈1) | ・診療内容明細書 ・領収明細書 (以上の2つには日本語の翻訳文が必要です) ・調査に関わる同意書(窓口申請の場合は持参不要) ・パスポート(パスポートで渡航期間の確認がとれない場合は、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類も必要です) ・印鑑(スタンプ印不可) |
4 | 輸血のための生血の費用を負担したとき | ・医師の証明書 ・領収書 |
5 | 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院)の施術を受けたとき | ・施術内容と費用の明細がわかる領収書等 |
6 | 医師が治療上、マッサージ、はり・きゅうを必要と認めたとき | ・施術内容と費用の明細がわかる領収書等 ・医師の同意書 |
(注釈1)次の場合は療養費の支給対象にはなりません。
・治療目的で渡航した場合
・治療が日本国内の保険診療として認められていない場合
本人確認書類について
本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。
ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。
写真付きのもの(1点確認)
・運転免許証(運転経歴証明書)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳 など
写真なしのもの(2点確認)
・公的医療保険の被保険者証
・資格確認書
・介護保険の被保険者証
・年金手帳
・住民票の写し、戸籍附票の写し
・国税や地方税や社会保険料の領収書 など