被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

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更新日:2024年9月5日

葬祭費

 
大田区から後期高齢者医療被保険者証の交付を受けていた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費70,000円が口座振込で支給されます。
ご申請いただけるのは、葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載がある方になります。
(注)葬祭費が他の保険(社会保険等)より支給される場合は支給することができません。
 

支給金額

実際の葬儀費用に関わらず、一律70,000円です。

申請方法

郵送もしくは本庁舎窓口にて受け付けています。
郵送申請をご希望の方は申請書をお送りいたしますので、お問い合わせください

支給時期

「支給申請・請求書」を受理してから約2か月後となります。
支給時には支給決定通知書を送付しますので、指定口座の記帳等併せてご確認ください。

申請期間

葬儀を執り行った日の翌日から2年間です。この期間を過ぎますと申請できなくなります。
 

申請に必要なもの

 
(1)後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書(窓口申請の場合は持参不要)
 
(2)葬儀費用の領収書(申請者及び亡くなられた方のフルネームが記載されているもの)
  領収書記載の氏名が名字のみの場合はフルネームの記載された「請求書」「会葬御礼状」等を追加で添付してください。
 
(3)亡くなられた方の保険証
 
(4)申請者の本人確認書類(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類も必要となります)
  ア 1点で本人確認ができるもの…写真付身分証明書
  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等)
  イ 2点で本人確認ができるもの
  (公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳、住民票の写し、戸籍附表の写し、国税や地方税、社会保険料の領収書 等)
 
(5)申請者の印鑑(スタンプ印でないもの)
 
(6)申請者の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード 等)
 
 
(注)宛名人が法人(会社・団体等)の場合
   亡くなられた方の名前の記載が無い場合
   領収書の宛名人も死亡している場合   等、
   ご事情ございます場合はご一報ください。必要書類のご案内をいたします。
 
(注)葬儀を行った方と別の方が、申請もしくは受領をされる場合は加えて委任状が必要になります。
   下部掲載の委任状をお使いください。
【参考】葬祭費の支給に関すること
「申請」…領収書の宛名の方に代わり、代理人が申請を行う(口座名義は宛名人)。
「受領」…領収書の宛名の方に代わり、代理人が葬祭費を受領する(申請者は宛名人)。
「両方」…上記「申請」・「受領」の両方の権限を委任する(口座名義及び申請者が代理人)。
 

窓口申請の場合

上記(2)から(6)に該当する書類等をお持ちになって本庁舎4階25番窓口にお越しください。
(注)出張所窓口ではご申請できません。
(注)代理人の方が申請、もしくは受領を行う場合は加えて委任状も必要になります(上記参照)。

郵送申請の場合

上記(1)の原本及び、(2)から(4)に該当するもののコピーをご郵送ください。
(注)代理人の方が申請、もしくは受領を行う場合は加えて委任状も必要になります(上記参照)。
送付先:〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 国保年金課 後期高齢者医療給付担当

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お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
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