高額療養費・高額介護合算療養費
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更新日:2024年11月21日
高額療養費とは
1か月の医療費の自己負担額(保険適用分)が限度額を超えた場合は、超えた金額が高額療養費として支給されます。詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
(注釈1)令和4年10月1日から自己負担割合の区分に新たに「2割」が追加されることに伴い、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、負担軽減(配慮措置)が実施されます。詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
高額介護合算療養費
世帯内で後期高齢者医療、介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月末までの年額)が適用されることになります。
手続きについて
高額療養費の支給対象となった方には、診療月から最短で4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますのでご申請ください。
なお、一度申請していただくと、以後高額療養費が発生する度にご指定の口座に自動で振り込まれます。
(注釈1)支給対象の方が亡くなられると、高額療養費は相続財産として取り扱われ、ご申請は相続人の方から行っていただくこととなります。相続人が複数人いる場合は、相続人の中から代表しておひとり様にご申請いただきます。また、相続関係書類として「申立書」が必要となります。なお、ご申請いただいても高額療養費の発生が無い場合は支給はございません。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)
・口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
・申請者の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(注釈2)代理の方が申請される場合には、代理の方の本人確認書類と委任状が必要です。
(注釈3)支給対象の方が既に亡くなられている場合、加えて「申立書」が必要となります。郵送いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
本人確認書類について
本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。
ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。
写真付きのもの(1点確認)
・運転免許証(運転経歴証明書)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳 など
写真なしのもの(2点確認)
・公的医療保険の被保険者証
・資格確認書
・介護保険の被保険者証
・年金手帳
・住民票の写し、戸籍附票の写し
・国税や地方税や社会保険料の領収書 など
お問い合わせ
後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ