入院時の食事代と負担軽減について
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更新日:2024年4月15日
入院した時の食事代
入院時の食事代の自己負担額は表1のとおりです。また、療養病床に入院した場合の食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の自己負担額は表2のとおりです。
区分1、区分2の方が表1、表2の自己負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以降、「減額認定証」という)の提示が必要となります。減額認定証を提示しなかった場合、食費と居住費の自己負担額は両表の「現役並所得者及び一般1、2」の金額になります。
なお、やむを得ない理由により減額認定証を提示できなかった場合は、差額について以下のとおり支給申請をしてください。
食事代差額の申請方法について
後期高齢者医療担当の窓口に(1)入院の領収書(差額発生の入院期間や食事療養費の金額がわかるもの)、(2)被保険者口座のわかるもの、(3)被保険者証、(4)本人確認書類(詳細は「本人確認書類について」をご覧ください)をお持ちください。郵送申請を希望する場合は申請書を郵送しますので、お問い合わせください。
なお、ご本人様以外の方の口座を指定される場合は、委任状が必要になります。
本人確認書類について
本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。
ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。
写真付きのもの(1点確認)
・運転免許証(運転経歴証明書)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳 など
写真なしのもの(2点確認)
・公的医療保険の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・年金手帳
・住民票の写し、戸籍附票の写
・国税や地方税や社会保険料の領収書 など
所得区分 (注釈1) |
1食あたりの食費 (令和6年5月31日まで) |
1食あたりの食費 (令和6年6月1日から) |
||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 (注釈2) |
490円 (注釈2) |
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一般1・2 | ||||
住民税非課税世帯等 | 区分2 | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当(注釈3)) | 160円 | 180円 | ||
区分1 | 100円 | 110円 |
注釈1 所得区分については自己負担限度額表をご確認ください。
注釈2 (1)指定難病患者の方は1食260円(令和6年6月1日以降は280円)となります。
注釈3 区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、申請により長期入院の適用を受けることができます。減額認定証に適用日を表記いたします。長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは食事代差額支給の対象となります。詳細はお問合せください。
所得区分 (注釈1) |
1食あたりの食費 (令和6年5月31日まで) |
1食あたりの食費 (令和6年6月1日から) |
1日あたりの 居住費 |
||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 (注釈2) |
490円 (注釈2) |
370円 | ||
一般1・2 | |||||
住民税非課税世帯等 | 区分2 | 210円 (注釈3) |
230円 (注釈3) |
||
区分1 | 130円 (注釈3) |
140円 (注釈3) |
|||
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 110円 | 0円 |
注釈1 所得区分については自己負担限度額表をご確認ください。
注釈2 保険医療機関の施設基準などにより420円(令和6年6月1日以降は450円)の場合もあります。
注釈3 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)で、
区分1の方は1食100円(令和6年6月1日以降は110円)、区分2の方は長期入院該当で1食160円(令和6年6月1日以降は180円)となります。
お問い合わせ
後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
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