自己負担割合が3割の方の医療費負担の軽減制度(資格確認書・限度額適用認定証)
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更新日:2024年11月29日
医療費の自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、毎月の医療費を自己負担分まで抑制します。
令和6年12月2日以降は、上記の給付サービスを担っていた「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の新規発行を行いません(註1)。
今後は新たに「資格確認書」を発行いたします(註2)。
「資格確認書」は、保険証と同じく1~3割の負担割合を予め記載しており、医療機関等に提示することで従来と同等の保険診療を受ける事ができます。また「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」に記載されていた「区分1・区分2(1割負担の方)」、「現役1・現役2(3割負担の方)」といった、適用区分等を任意で記載することができます(以下、高額療養費の適用区分等を追加記載した「資格確認書」)。
註1:紛失・汚損・破損による再交付のみ承ります。券面記載事項に変更が生じた場合はご使用できません。
註2:現在お持ちの「限度額適用認定証」は、令和7年7月31日までお使いになれます。
「資格確認書」についてはこちらでご確認ください。
給付サービスの対象となる方
自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、療養を受けた際に高額療養費の適用区分等を医療機関等に提示することにより、毎月の窓口で支払う保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。申請により、高額療養費の適用区分等を追加記載した「資格確認書」の交付を受けることができます。
負担割合及び自己負担限度額についてはこちらでご確認ください。
被保険者自身が該当するかどうかご不明な場合は、お問い合わせください。
申請方法
令和6年12月2日以降は、「限度額適用認定証」の交付申請書に代わり「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」が申請書類となります。窓口もしくは郵送でのご申請も承ります。お問い合わせください。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
・申請者の身分証明書等本人確認書類
・代理の方が申請される場合には、代理の方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)と委任状が必要です。
(注意)今まで加入していた保険で「限度額適用認定証」の交付を受けていた方でも、新たに後期高齢者医療保険に加入された場合には、改めて申請のお手続きが必要となります。
本人確認書類について
本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。
ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。
写真付きのもの(1点確認)
・運転免許証(運転経歴証明書)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳 など
写真なしのもの(2点確認)
・公的医療保険の被保険者証
・資格確認書
・介護保険の被保険者証
・年金手帳
・住民票の写し、戸籍附票の写し
・国税や地方税や社会保険料の領収書 など
お問い合わせ
後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ