宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づく大田区ハザードマップの作成状況)

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更新日:2025年8月28日

令和2年7月17日に宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が交付され、令和2年8月28日より宅地又は建物の取引に際して、購入者等へ水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、水害リスクを説明することが義務付けられました。
大田区におけるハザードマップ作成状況は以下のとおりです。説明の際にご活用ください。

大田区ハザードマップ作成状況
浸水想定区域 水防法に基づく
ハザードマップの
作成状況
大田区防災ハザードマップにおける
該当箇所
洪水 あり 多摩川ハザードマップ(28~31ページ)
中小河川・土砂災害・内水氾濫ハザードマップ(36~45ページ)(注釈1)
雨水出水
(内水氾濫)
なし(注釈2) 中小河川・土砂災害・内水氾濫ハザードマップ(36~45ページ)(注釈1)
高潮 あり 高潮ハザードマップ(32~35ページ)

(注釈1)「中小河川・土砂災害・内水氾濫ハザードマップ」の浸水想定には、呑川・丸子川等の氾濫(洪水)の他、下水道や側溝等の排水機能低下時に起こる内水氾濫も含まれています。
(注釈2)大田区は水防法第14条の2に基づく雨水出水浸水想定区域は未指定です。
(「中小河川・土砂災害・内水氾濫ハザードマップ」に含まれている内水氾濫による浸水想定は、東京都が独自に作成しているものであり、水防法に基づくものではありません。)

大田区防災ハザードマップ

「大田区防災ハザードマップ」は、上記リンク先のページでご確認いただけます。
また、防災危機管理課(本庁舎5階)、区政情報コーナー(本庁舎2階)、各特別出張所で配布しています。

よくある質問

・土砂災害(特別)警戒区域
 大田区防災ハザードマップ36~45ページをご参照ください。
・津波災害警戒区域
 大田区は指定を受けていません。
・宅地造成等工事規制区域
 令和6年7月31日から大田区全域が指定されています。
・造成宅地防災区域
 大田区は指定を受けていません。
・大規模盛土造成地
 大田区内に17箇所指定があります。
 詳細は「大規模盛土造成地マップ」(東京都都市整備局ホームページ)をご参照ください。

 上記については、東京都が指定を行っております。最新の情報は、東京都の各ホームページでご確認ください。

大田区ホームページ内の「よくある質問(防災について、用途地域等について)」ページには、上記の他にも、宅地建物取引業者の方から多く寄せられるお問い合わせ内容を掲載しております。
以下のリンク先からご確認ください。

Q14 大田区は東日本大震災復興特別区域法の届出対象区域に指定されていますか
Q15 大田区は砂防三法指定区域に指定されていますか
Q17 埋蔵文化財についてはどこに問い合わせればいいですか
Q18 土壌汚染についてはどこに問い合わせればいいですか
Q22 特定都市河川流域に指定されていますか
Q23 浸水被害対策区域に指定されていますか

Q1 用途地域を調べたい

それぞれの浸水想定区域について

より詳細な内容を知りたい方は、各ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

防災危機管理課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1236
FAX :03-5744-1519
メールによるお問い合わせ