防災について

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更新日:2024年2月1日

質問一覧

Q1
家具転倒防止器具はどうしたら支給されるのですか

A

次の(1)及び(2)を満たす世帯に、家具転倒防止器具の支給取付を行っています。
(1)世帯を構成する全員が前年度住民税非課税または住民税課税所得金額80万円以下の世帯であること
(2)次のいずれかに該当する世帯
・65歳以上のみの世帯
・障害者(身体障害者手帳1級~4級、愛の手帳1~3度)の方がいる世帯
・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方がいる世帯
・介護保険の要介護度3度、4度、5度の方がいる世帯

パンフレット(申請書)は、特別出張所、各地域福祉課、防災課においてあります。この申込みは年間を通じて受け付けております。
申込方法については、こちらをご覧ください。「家具転倒防止器具の支給(改正版)」

防災危機管理課管理担当 電話:03-5744-1235 FAX:03-5744-1519
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Q2
消火器の薬剤詰め替えは行っていますか

A

 大田区では、毎年期間を設けて詰め替えのあっせんを行っています。あっせん期間が決まりましたら区報やHPでお知らせします。
 また、火災に使用した消火器については、無料で詰め替えを行っています。ただし、火元の家庭の消火器、製造から10年以上経過した消火器については無料詰め替えできません。

防災危機管理課普及担当 電話:03-5744-1611 FAX:03-5744-1519
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Q3
古い消火器の処分はどうしたらいいですか

A

 大田区では消火器の収集を行っていません。
消火器の処分は一般社団法人日本消火器工業会が地域の販売代理店等と協力して行っています。
詳しくは「消火器リサイクル」をご覧ください。

清掃事業課 電話:03-5744-1374 FAX:03-5744-1550
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Q4
防災訓練をやりたいのですがどうしたらいいですか

A

 大田区や消防署で防災訓練の指導を行っています。
「防災訓練の申し込み」のページをご確認のうえ、訓練内容が決まりましたら「訓練実施計画書」をご提出ください。

防災危機管理課普及担当 電話:03-5744-1611 FAX:03-5744-1519
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Q5
起震車や煙体験を利用したいのですがどうすればいいですか

A

 利用月の6ヶ月前の月の1日から受付開始です。ただし、1日が土曜日、日曜日、休日の場合は、それ以降の直近の平日となります。
【優先受付】
 受付開始日の9時までに防災課におこしください。希望日が重なった場合は抽選となります。
【先着順受付】
 受付開始日の9時30分以降は、防災課窓口、電話での先着順による受付となります。
 ただし、利用日は優先受付した以外の日となります。

防災危機管理課普及担当 電話:03-5744-1611 FAX:03-5744-1519
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Q6
防災に関する教材の貸し出しは行っていますか

A

 防災意識を高揚するため、防災に関連するDVDやVHSの貸し出しを行っています。
「防災関連ビデオの貸し出し」で貸し出しを行っているDVDやVHSの一覧を掲載しておりますので、借用を希望される方は、下記担当までご連絡のうえ、区役所本庁舎5階の防災課にお越しください。
(注釈1)貸し出し期間は1週間です

防災危機管理課普及担当 電話:03-5744-1611 FAX:03-5744-1519
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Q7
区内の避難所、避難場所、一時集合場所を知りたい

A

 大きな地震が発生した際に避難する場所は、お住まいの地域によって指定されています。大田区では区立の小学校、中学校等の91箇所を避難所に指定しており、自治会、町会単位で割り当てられています。
 詳しくは、こちら「避難所・避難場所」をご覧ください。

なお、区内の避難所、避難場所、一時集合場所を掲載した「大田区防災地図」は、区役所(5階防災課と2階区政情報コーナー)や、各特別出張所で配布しています。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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Q8
避難所と避難場所の違いは何ですか

A

 避難所とは、大きな地震で家屋が倒壊、焼失して住む家を失った人が一時的に避難生活を送る場所です。大田区は区立小学校、中学校等の91箇所を避難所に指定し、自治会、町会単位で割り当てられています。
 避難場所とは、地震の際の大火災から身の安全を確保し、火勢の衰えを待つ場所です。大田区内では多摩川の河川敷や平和島など11箇所が指定されており、自治会、町会ごとに割り当てられています。なお、避難場所は大規模な延焼火災を想定して指定されたものであり、地震があってもすぐに避難する場所ではありません。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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Q9
大地震が起きたら、大田区は液状化しますか

A

 首都直下地震等が発生した場合、大田区においても液状化が発生し、地盤崩壊による建築物等の被害が想定されます。
 「建築物の液状化対策」のページにて、液状化による建築物の被害を少しでも軽減できるように、液状化の発生しやすい場所や液状化の発生による建物等への被害防止策等についてまとめました。また、国土地理院発行の液状化マップをご覧いただくことができます。

建築審査課 電話:03-5744-1389 FAX:03-5744-1557
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Q10
防火水槽の設置基準はありますか

A

 地域力を生かした大田区まちづくり条例の適用事業に該当する場合は、同条例第22条に基づく事前協議を行わなければなりません。
詳しくは「大田区開発指導要綱」をご覧ください。

建築審査課 電話:03-5744-1334 FAX:03-5744-1530
防災危機管理課管理担当 電話:03-5744-1235 FAX:03-5744-1519
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Q11
大田区は津波災害警戒区域に指定されていますか

A

 「津波防災地域づくりに関する法律」に係る「津波災害警戒区域」及び「津波災害特別警戒区域」について、大田区内に当該区域の指定はありません。
 今後、区内が指定される見込みについては、現段階では未定ですが、新たな情報が発表された際は、こちらのホームページ等でお知らせします。
 詳しくは「津波対策」をご覧ください。

防災危機管理課普及担当 電話:03-5744-1611 FAX:03-5744-1519
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Q12
大田区は宅地造成工事規制区域に指定されていますか

A

「東京都都市整備局宅地造成」をご確認ください。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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Q13
大田区は造成宅地防災区域に指定されていますか

A

 造成宅地防災区域は都内では指定されていません。詳しくは「東京都都市整備局宅地造成」をご覧ください。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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Q14
大田区は東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)の届出対象区域に指定されていますか

A

「東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)」に係る「届出対象区域」について、大田区内に当該区域の指定はありません。
詳しくは「復興庁ホームページ(宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について)」をご覧ください。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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Q15
大田区は砂防三法指定区域(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域)に指定されていますか

A

「砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)」に基づいて指定される区域「砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域」について、大田区内に当該区域の指定はありません。
詳しくは「東京都ホームページ 土砂災害警戒区域等マップ」をご覧ください。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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Q16
地震ハザードマップはありますか

A

 東京都は、おおむね5年ごとに「地震に関する地域危険度測定調査」を実施し、公表しています。
 
 大田区では、この調査結果を反映したマップを作成し、地震に関する地域の危険度を区民の皆様へ公表しています。

 詳しくは「地震に関する地域危険度測定調査」マップ(大田区抜粋)をご覧ください。

防災まちづくり課 電話:03-5744-1338 FAX:03-5744-1526
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Q17
埋蔵文化財についてはどこに問い合わせればいいですか

A

 大田区内の埋蔵文化財については、「郷土博物館」へお問い合わせください。

教育委員会事務局 文化財担当(郷土博物館内) 電話:03-3777-1281 FAX:03-3777-1283
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Q18
土壌汚染についてはどこに問い合わせればいいですか

A

土壌汚染については、「土壌汚染対策」をご覧ください。

環境対策課 電話:03-5744-1369 FAX:03-5744-1532
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Q19
り災証明書とは

A

り災証明書とは、災害により被害を受けたことを公的に証明するものです。
区では、災害により家屋等が被害を受けた場合、区の職員が被害のあった家屋の現場調査を行い、判断の上でり災証明書を発行します。

地域力推進課 電話:03-5744-1224 FAX:03-5744-1518
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Q20
り災証明書を申請するにはどうしたらいいですか

A

り災証明書の発行窓口は、住所地を管轄する各特別出張所(火災の場合は消防署)です。
発行には、区の職員の現地調査が必要となります。修復する前にご連絡ください。

地域力推進課 電話:03-5744-1224 FAX:03-5744-1518
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Q21
水防法に基づくハザードマップはありますか

A

大田区では、水防法に基づき、「洪水」と「高潮」のハザードマップを作成しております。
「雨水出水(内水氾濫)」は、水防法に基づく浸水想定区域が未指定のため、東京都が独自に作成しているものを中小河川等の氾濫に含んで載せています。
詳しくは、「宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づく大田区ハザードマップ(風水害編)の作成状況)」ページをご覧ください。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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Q22
特定都市河川流域(特定都市河川浸水被害対策法)に指定されていますか

A

「特定都市河川浸水被害対策法」に係る「特定都市河川流域」について、大田区内に当該区域の指定はありません。
詳しくは「東京都建設局ホームページ」をご覧ください。

防災危機管理課計画担当 電話:03-5744-1236 FAX:03-5744-1519
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