防犯について
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更新日:2018年4月5日
質問一覧
Q1
安全・安心メールサービスではどのような情報を受け取れますか。
A
本サービスの配信情報である「防犯情報」「防災情報」「気象情報」「地震情報」「水防情報」「防災無線」の中から選択して受信することができます(複数選択可)。また、防犯情報はさらに「蒲田地域」「大森地域」「調布地域」「糀谷・羽田地域」の情報を選択することができます(複数選択可)。
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防災危機管理課生活安全担当 電話:03-5744-1634 FAX:03-5744-1519
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Q2
区民安全・安心メールでは、一度登録した内容は変更できますか。
A
変更可能です。過去に受信した区民安全・安心メールの文面の最後にある「登録・変更画面」のURLをクリックし、変更の手続きを行ってください。
詳しくは、こちら「区民安全・安心メールサービス」をご覧ください。
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防災危機管理課生活安全担当 電話:03-5744-1634 FAX:03-5744-1519
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Q3
地域防犯パトロール助成を受けて購入した物品を地域のイベントに使用することはできますか。
A
主な使用目的が防犯活動であれば、防犯活動以外の地域のイベントに使用することは構いません。ただし、その物品の主な使用目的が防犯活動ということが分かるように、「防犯パトロール中」や「地域安全」などといったロゴマークを入れるようにお願いいたします。
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防災危機管理課生活安全担当 電話:03-5744-1634 FAX:03-5744-1519
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Q4
こどもSOSの家とは何ですか。
A
子どもたちが道路、公園、広場などで、痴漢や付きまとい行為などの被害を受けそうになったり、身の危険を感じたりしたときに助けを求めることができる緊急の避難所です。また、子どもたちが地域の中で気軽に相談できる場所です。
平成13年7月に「こどもSOSの家」事業として開始し、趣旨に賛同した区民の皆さんに協力員となっていただき活動しています。
また、区立小学校、中学校や区立保育園、特別出張所などの区施設も「こどもSOSの家」として登録されています。
「こどもSOSの家」と分かるように、道路に面した門、玄関、店舗の扉など、子どもたちからよく見えるところに黄色いステッカーを掲示しています。
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防災危機管理課生活安全担当 電話:03-5744-1634 FAX:03-5744-1519
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Q5
大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例では、どのような行為が条例違反となるのですか。
A
公共の場所において、キャバクラなどの風俗営業店等が行う客引き客待ち行為やビラ等の配布行為のほか、居酒屋・カラオケ等の客商売に該当する全ての店舗についても、通行の妨げとなる方法で行う客引き客待ち行為やビラ等の配布行為などが違反となります。
条例の詳細な内容については、下記担当までお問い合わせ下さい。
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防災危機管理課生活安全担当 電話:03-5744-1634 FAX:03-5744-1519
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Q6
振り込め詐欺の被害に遭わないためにはどうすればいいのですか。
A
振り込め詐欺などを含む特殊詐欺の手口では、犯人グループは息子の名前、区役所職員、年金事務所などを語りあの手この手で現金を騙し取ろうとしてきます。例え電話の相手が誰であっても、現金を誰かに手渡したり、ATMを操作するように要求された場合には、必ず詐欺だと疑って下さい。
また、ご家庭で出来る対策として、常に留守番電機能をセットしておき電話の相手が誰なのか確認できたら電話を掛けなおす方法や、あらかじめ家族間で合言葉を決めておく等の方法も有効な対策です。
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防災危機管理課生活安全担当 電話:03-5744-1634 FAX:03-5744-1519
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Q7
暴力団排除条例とはどんな条例ですか。
A
区、警察、関係機関と区民が連携・協力し、暴力団と交際しない、暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しないための活動を推進する目的を持った条例です。区の公共工事や事業への参入、補助金・貸付金事業の利用、区施設の利用、催事へ参加・出店等について、暴力団の利益とならないよう条例で禁止事項を定めています。
暴力団員が区の事業に参加している、暴力団員が区の施設を利用している等の情報がありましたら、下記担当に情報の提供をお願いします。
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防災危機管理課生活安全担当 電話:03-5744-1634 FAX:03-5744-1519
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