指定及び登録文化財に関する各種お手続きのご案内(所有者の方へ)

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更新日:2022年5月12日

所有する文化財について、管理や保存にかかる変更等の届出を行う際や、補助金の交付を受けて修理事業を実施する計画がある際には、以下の様式より該当する内容を選んで必要事項をご記入の上、申告または申請をお願いいたします。なお、文化財の指定種別(区、都、国)によって様式が異なりますが、提出先はいずれも大田区教育委員会文化財担当(南馬込五丁目11番13号大田区立郷土博物館内)です。
各種変更については、原則としてその事由が発生した場合には速やかに申告することが法令により定められていますので、お早めのご対応をお願いいたします。
詳しくは大田区文化財保護条例(区指定)、東京都文化財保護条例(都指定)、文化財保護法(国指定及び登録)もご参照ください。

また、保存修理事業への補助金交付をご希望される場合は、予算編成のスケジュール上前年度の夏頃までに事業計画をご提出いただく必要があります。該当する方には大田区教育委員会から照会または提出依頼を送付させていただきます。
年度によって提出様式が異なる場合がありますので、必ず最新のものをご使用ください。

大田区指定文化財

各種届出にかかる様式一覧

大田区文化財標識板に関すること(所在の変更、盤面の更新等)は直接お問い合わせください。

保存修理事業(補助金交付)にかかる様式一覧

事業開始前

事業実施中

事業完了後

東京都指定文化財

各種届出にかかる様式一覧

保存修理事業(補助金交付)にかかる手続き

東京都文化財保存事業費補助金の交付に際しては、事前に東京都へ事業計画を提出することが必要です。
毎年5月中旬頃、所有者宛に事業計画照会をお送りしておりますので、該当がある場合は期日までにご提出ください。
その他、緊急性を要する事由が発生した場合はお問い合わせください。

国指定(重要)文化財

各種届出にかかる様式一覧

国登録有形文化財(建造物)

所有または管理する建造物等の文化財登録をご検討されている方へ

登録有形文化財への登録基準は以下のとおりとなっています。基準を満たしていない場合、対象とはなりません。

建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次のいずれかに該当するもの

(1) 国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2) 造形の規範となっているもの
(3) 再現することが容易でないもの


また、登録に際しては、有識者による所見をはじめ平面図・配置図等の図面類や、求積図・求積表といった専門知識を要する添付資料の用意が必要となるため、事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
詳しくは「登録有形文化財(建造物)の手引1(登録に向けた資料作成)」をご参照ください。
ただし、文化財への登録は 申込制ではありませんので、必ずしもご希望どおりとはなりませんことをご了承ください。

各種届出にかかる様式一覧

登録の抹消について

事情により登録の抹消を行う必要が生じた場合はお問い合わせください。
詳しくは、以下の文化庁ホームページもご参照ください。
登録の抹消について(外部リンクが開きます)

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お問い合わせ

大田図書館文化財担当
大田区南馬込5-11-13(郷土博物館内)
電話:03-3777-1281
FAX :03-3777-1283