地域密着型サービスの廃止・休止・再開届

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更新日:2024年3月30日

 事業所を廃止・休止する場合は廃止又は休止日の一月前まで、再開した場合は再開後10日以内に届出をしてください。
 関係書類を持参する際は、必ず事前に電話で来庁日の連絡をしてください。
 廃止・休止の場合は、「利用者のサービス移行先がわかる書類(任意様式)」を添付してください。
 大田区介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所や宿泊サービスを実施している事業所で、そちらも同様に廃止・休止・再開する場合は、あわせて総合事業、宿泊サービスの届出もお願いいたします。

提出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
(大田区役所本庁舎3階)

廃止・休止・再開届出書のダウンロード

令和6年度から様式が変更となっています。

総合事業の届出について

地域密着型通所介護事業所が総合事業も実施している場合には、総合事業の届出も同時にしてください。総合事業の届出については、こちらをご参照ください。

宿泊サービスの届出について

宿泊サービスの届出については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
メールによる問い合わせ