地域密着型サービスの廃止・休止・再開届
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更新日:2024年11月6日
事業所を廃止・休止する場合は廃止又は休止日の一月前まで、再開した場合は再開後10日以内に届出をしてください。
関係書類を持参する際は、必ず事前に電話で来庁日の連絡をしてください。
廃止・休止の場合は、「利用者のサービス移行先がわかる書類(任意様式)」を添付してください。
大田区介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所や宿泊サービスを実施している事業所で、そちらも同様に廃止・休止・再開する場合は、あわせて総合事業、宿泊サービスの届出もお願いいたします。
1 提出書類について
地域密着型サービスの廃止・休止・再開届につきましては、以下の様式をご利用ください。
2 提出方法について
(1)電子申請届出システムによる提出
令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能となります。詳しくは下記の大田区のホームページをご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
(2)郵送・持参による提出
郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。
〈提出先〉
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
(大田区役所本庁舎3階13番窓口)
3 総合事業の届出について
地域密着型通所介護事業所が総合事業も実施している場合には、総合事業の届出も同時にしてください。総合事業の届出については、こちらをご参照ください。
4 宿泊サービスの届出について
宿泊サービスの届出については、こちらをご参照ください。
お問い合わせ
指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
メールによる問い合わせ