地域密着型サービスの指定更新

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更新日:2024年10月29日

介護保険法等の規定により、地域密着型サービス事業者の指定については、6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととなっています。
 対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
 なお、大田区以外の被保険者が利用している場合は、その利用者の住所地の自治体にも指定更新申請が必要となります。

1 提出書類について

地域密着型サービスの指定更新申請については、以下のファイルをご確認ください。

(注釈1)大田区外の地域密着型サービス事業所については、以下の書類もご提出ください。

2 提出方法について

(1)電子申請届出システムによる提出

令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能となります。詳しくは下記の大田区のホームページをご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について

(2)郵送・持参による提出

郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。
〈提出先〉
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号 
福祉部介護保険課指定担当
(大田区役所本庁舎3階13番窓口)

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
メールによるお問い合わせ