介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書について(地域密着型サービス)
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更新日:2025年4月7日
1 令和7年度処遇改善計画書について
大田区から指定を受けて地域密着型サービス事業所を運営している法人が、令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、大田区へ令和7年度分の介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の提出が必要です。
(1)提出書類
・処遇改善計画書
令和7年度処遇改善計画書については厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(昨年度の介護職員等処遇改善加算区分を変更する場合のみ提出)
以下のエクセルの様式をダウンロードして作成ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:496KB)
(2)提出期限
【処遇改善計画書】
・令和7年4月または5月に取得する場合:令和7年4月15日(火)必着
・令和7年6月以降に取得する場合:加算取得月の前々月の末日
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)】※新規または区分変更の場合のみ提出
・令和7年4月または5月に取得する場合:令和7年4月1日(火)必着
・令和7年6月以降に取得する場合:加算取得月の前月の15日(認知症対応型共同生活介護は加算取得月当月の1日)
(3)提出方法
電子申請システム「LoGoフォーム」により、処遇改善計画書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出をお願いします。
以下のリンクから提出用フォームアクセスして、必要事項を入力し、計画書等を添付してください。
(LoGoフォーム)提出用フォーム(外部リンク)
※郵送、持参は極力お控えください。
(4)提出先一覧表
事業所の運営形態 | 提出先 |
---|---|
イ 大田区内で地域密着型サービス(地域密着型通所介護等)のみを運営 | 大田区 |
ロ 大田区内で広域型サービス(通所介護、訪問介護等)のみを運営 | 東京都 |
ハ 大田区内で広域型サービスと地域密着型サービスを運営 (注釈1) | 東京都・大田区 |
ニ 大田区内で広域型サービスと総合事業(通所型、訪問型サービス)を運営 (注釈2) | 東京都 |
(注釈1) 同一事業者(法人)が、訪問介護(広域サービス)と認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)を大田区内で運営をしている場合、東京都と大田区に計画書を提出する必要があります。
(注釈2) 大田区では、総合事業について処遇改善加算としては設定がないため、大田区への提出は不要です。
【その他注意事項】
・大田区の地域密着型サービス事業所で、大田区以外から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、指定を受けている自治体へも届出が必要です。必要な提出書類については、当該自治体にご確認ください。
・大田区外に所在し大田区から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、大田区へ計画書の提出が必要です。
2 東京都の「令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業」のご案内
介護現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所を支援することを目的として、介護人材確保・職場環境改善等事業の実施します。
届出先は東京都になります。詳細等については、東京都ホームページをご参照ください。届出先は東京都になります。
※大田区の介護予防・日常生活支援総合事業については、本補助金の対象外となります。
令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業等について(東京都ホームページ)
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