業務管理体制整備に関する届出

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更新日:2024年11月8日

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所等の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
 大田区に届出が必要な事業者は、「地域密着型サービス事業所(予防含む)が大田区のみに所在する事業者、かつ、地域密着型サービス事業(予防含む)のみを行う事業者」に限ります。

 

1 届出が必要となる事由

 1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
 2 事業所の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
 3 届出事項に変更があった場合
※1、2は「第3号様式」、3は「第4号様式」により届出してください。

2 届出方法

(1)業務管理体制の整備に関する届出システムによる届出

 業務管理体制の整備に関する届出システムにる届出をされる場合は、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。

(2)郵送または持参による届出

郵送または持参で届出される場合は、下記担当へ届出ください。
 【届出先】 
 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 
 福祉部介護保険課指定担当 (大田区役所本庁舎3階13番窓口)

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
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