通所介護事業所等で提供する宿泊サービス
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更新日:2016年3月10日
宿泊サービスを提供するに当たっての届出
平成28年4月1日以降、地域密着型通所事業所や認知症対応型通所事業所において宿泊サービスを新たに提供する場合、事前に大田区に届け出る必要があります。
宿泊サービスの提供に当たっては、「大田区における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに係る指針」を順守いただく必要があります。
宿泊サービスの提供をお考えの事業者においては、事前に下記担当にご相談ください。
大田区における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに係る指針(PDF:230KB)
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
担当 介護保険課 指定担当
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指定担当
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