地域密着型サービスの指定申請
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更新日:2024年12月27日
地域密着型サービス事業者の指定は大田区が行い、地域の状況に合わせたサービス量を確保していきます。
1 地域密着型サービスの種類
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護(認知症高齢者専用デイサービス)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模有料老人ホーム等)
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
地域密着型サービス以外の介護サービス(定員19名以上の通所介護や、訪問介護等)は東京都所管となります。サービスにより申請窓口が異なりますので、詳細は東京都福祉局のホームページの、新規事業者指定手続き・研修についてをご確認ください。
2 新規に介護保険事業者として指定申請をお考えの方へ
新規に介護保険事業者として指定申請をお考えの方につきましては、以下の「大田区地域密着型サービスガイドブック」をご確認ください。
令和6年度大田区地域密着型サービス指定ガイドブック(PDF:367KB)
地域密着型サービスの各種情報(条例、規則等)はこちらをご参照ください。
3 申請書類等について
地域密着型サービスの指定申請等につきましては、以下のファイルをご確認ください。
地域密着型サービス指定申請等書類(事前協議書類含む)(圧縮ファイル:5,666KB)
4 提出方法について
(1)電子申請届出システムによる提出
令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能です。詳しくは下記をご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
(2)郵送・持参による提出
郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。
〈提出先〉
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
福祉部介護保険課指定担当
(大田区役所本庁舎3階13番窓口)
5 その他
業務管理体制整備に関する届出
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が大田区にのみ所在する事業者は、指定申請時に大田区に届出が必要となります。以下のリンクをご確認ください。
通所介護事業所等で提供する宿泊サービス
地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを実施する場合、大田区の宿泊サービスに係る基準を満たす必要があります。基準等の詳細は、下記リンクをご確認ください。
なお、届出書の提出が必要ですので、必ずご提出ください。
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お問い合わせ
指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
(注意)お越しになられる際は、必ず電話予約をお願いします。
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