地域密着型サービスの区域外利用について
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更新日:2024年12月10日
1 他の区市町村の利用者の受け入れについて
大田区の地域密着型サービス事業所は、原則として大田区民だけが利用することになります。
ただし、大田区民以外の方が利用しなければならない、やむを得ない理由がある場合に限り、次の例外的取扱い(注釈1)の手続きを行うことにより利用が可能となる場合があります(認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は例外的取扱いの対象外)。
(注釈1)例外的取扱い
A区の被保険者が大田区の地域密着型サービス事業所(以下「B事業所」という。)を利用しなければならない場合の手続きは次の通りです。
1 B事業所は、A区に事業所の新規指定申請をします。
2 A区は、大田区に当該事業所の指定に係る同意を申請します。(当該自治体間で事前に同意申請を不要とする合意がある場合を除く)
3 大田区が同意する場合は同意した旨を、同意しない場合は同意しない旨を、大田区はA区に通知します。なお、当該同意が得られない場合、A区はB事業所を指定することが出来ません。
4 A区は、大田区からの同意を得られた場合、B事業所を審査の上、指定します。
以上は原則的な取扱いとなります。手続きにあたっては、事前にA区にあたる区市町村にご相談ください。
※A区の被保険者であるが、住所地特例等で大田区に住所を定めている場合は、B事業所の指定は不要です。
2 大田区民の地域密着型サービスの区域外利用について
大田区民が、大田区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合、以下の点にご留意ください。
1 担当ケアマネジャーから大田区介護保険課指定担当へ、電話で事前相談が必要となります。
区は被保険者の介護保険情報や、利用しなければならない理由を伺い、理由書の提出を依頼します。また、事業所の所在する区市町村への事前の相談もお願いします。
2 サービス事業所が大田区の指定を受けていない場合、大田区へ新規指定申請の手続きを行います。原則は新規指定審査終了後、サービスの利用が可能となります。
3 利用するサービス事業所が大田区の指定を受けている、受けていないに関わらず、新規に利用希望者があった場合は介護保険課指定担当への事前相談が必要となります。
大田区外の地域密着型サービス事業所の利用に関する理由書(Word:19KB)
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