介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請
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更新日:2024年11月29日
1 介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請
大田区内の事業所が総合事業の実施をする場合は、大田区から新規指定を受けることが必要です。
以下の「総合事業の指定申請に係る提出書類」をダウンロードし、エクセルファイル上の「付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト」または「付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト」を参照し、申請書類を作成してください。
区で指定申請書の受付後、指定要件の確認(審査)を行った後、指定通知書を交付します。指定通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。
【訪問型サービス】総合事業の指定申請に係る提出書類(エクセル:174KB)
【通所型サービス】総合事業の指定申請に係る提出書類(エクセル:425KB)
申請書の提出について
指定希望日の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合には翌開庁日まで)に提出してください。
提出方法について
(1)電子申請届出システムによる届出
令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可です。詳しくは下記をご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
(2)郵送・持参による提出
郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください
<提出先>
〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号
福祉部介護保険課指定担当(大田区役所本庁舎3階 13番窓口)
2 大田区外事業所の指定について
区外の事業所が大田区の被保険者へ総合事業のサービス提供をする場合、大田区から総合事業の指定を受けることが必要です。
指定希望日の前々月の15日(15日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに、指定申請書をご提出ください。
3 他市区町村の被保険者へのサービス提供について
大田区内の介護事業所が、他区市町村の被保険者へ総合事業のサービス提供をする場合、当該自治体から総合事業の指定を受けることが必要となります。
当該自治体へ確認のうえ、指示に基づいてご対応ください。
4 原爆被爆者健康手帳所持者の助成制度について
原爆被爆者健康手帳所持者の方が総合事業を利用する際は、利用者の自己負担額が軽減される東京都の助成制度があります。
助成制度に該当する方へサービスを提供する事業者は、新たに指定申請の届出が必要な場合がありますので、該当者から利用申し込みがあった際は、至急、下記担当までご連絡をお願いします。
詳細は、「介護予防ケアマネジメントマニュアルP32」をご確認ください。
介護予防ケアマネジメントマニュアル P32(PDF:666KB)
5 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について
介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407 FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。
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お問い合わせ
指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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