介護予防・日常生活支援総合事業の変更届・加算届

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更新日:2024年12月2日

1 変更届について

 指定を受けた内容に変更があったときは、10日以内に大田区へ変更届出書の提出が必要です。
 大田区地域密着型サービスの指定を受けている事業所で、そちらも同様に変更となる場合は、あわせて地域密着型サービスの変更届出書の提出をお願いします。

提出書類

提出方法について

(1)電子申請届出システムによる提出

 令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能です。詳しくは下記をご確認ください。

(2)郵送・持参による提出

 郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。
 <提出先>
 〒144-8621大田区蒲田5丁目13番14号
 福祉部介護保険課指定担当(大田区役所本庁舎3階 13番窓口)

2 加算届について(通所型サービス事業所対象)

 通所型サービスを行う事業所は、加算を算定するためには大田区へ加算届出書の提出が必要です。
 算定開始は、届出が毎月15日以前に提出された場合には翌月から、16日以降に提出された場合は翌々月からとなります。
 訪問介護については加算届の提出が必要な加算がありませんので加算届の提出は不要です。
 加算届は、下記の添付書類をダウンロードしてください。

 提出方法は、同ページ「1変更届について」の提出方法を参照してください。

3 地域密着型サービスの届出について

地域密着型サービスの届出については、こちらをご参照ください。

4 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について

介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407   FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551