介護予防・日常生活支援総合事業の廃止・休止・再開届
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更新日:2024年5月1日
1 介護予防・日常生活支援総合事業の廃止・休止・再開届について
介護予防・日常生活支援総合事業を廃止・休止・再開する場合は届出を提出してください。
提出期限
廃止・休止する場合は、廃止日又は休止日の一月前
再開する場合は、再開する日から10日以内
(注釈1)廃止・休止の場合は、利用者の移行先がわかる書類(任意様式)を添付してください(事業譲渡または法人の吸収合併による廃止及び新規指定をする場合であって、全ての利用者が新規指定をする事業所に移行する場合には、移行先がわかる書類の添付は不要です。その場合、休止・廃止届出書の現にサービスを受けている者に対する措置の欄に、全ての利用者が新規指定をする事業所に移行する旨を記載してください)。
提出先
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
大田区役所本庁舎3階 13番窓口
電話:03-5744-1651 FAX:03-5744-1551
廃止・休止・再開届出書
介護予防・日常生活支援総合事業の廃止・休止・再開届出書は、下記をダウンロードしてください。
2 大田区地域密着型サービスの廃止・休止・再開について
総合事業と併せて大田区地域密着型サービスを運営している事業所で、大田区地域密着型サービスも廃止・休止・再開する場合は、こちらをご参照ください。
3 その他
総合事業と併せて訪問介護・通所介護事業所を運営している事業所で、訪問介護・通所介護事業所についても廃止・休止・再開する場合は、指定を受けている自治体への届出が必要です。
(例)大田区内で訪問介護事業所を運営 東京都へ届出
お問い合わせ
指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551