介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新

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更新日:2024年11月29日

1 介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

 

 介護予防・日常生活支援総合事業は指定された日から6年間が有効期間となります。

 引き続き運営するには、指定更新の手続きが必要となります。

 指定更新の手続きが必要な事業所へ、介護保険課指定担当から案内を送付します。
 提出期限は、介護保険課から送付する「大田区介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所の指定更新申請について」に記載していますのでご確認ください。

提出書類について 

 提出書類は訪問型サービス、通所型サービスごとに異なります。

 実施しているサービス種別の提出書類をダウンロードし作成してください。

提出方法について

(1)電子申請届出システムによる提出

 令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能です。詳しくは下記をご確認ください。

(2)郵送・持参による提出

 郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。

<提出先>

 〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号
 福祉部介護保険課指定担当(大田区役所本庁舎3階 13番窓口)

2 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について

介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407   FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ