介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新
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更新日:2024年11月29日
1 介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について
介護予防・日常生活支援総合事業は指定された日から6年間が有効期間となります。
引き続き運営するには、指定更新の手続きが必要となります。
指定更新の手続きが必要な事業所へ、介護保険課指定担当から案内を送付します。
提出期限は、介護保険課から送付する「大田区介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所の指定更新申請について」に記載していますのでご確認ください。
提出書類について
提出書類は訪問型サービス、通所型サービスごとに異なります。
実施しているサービス種別の提出書類をダウンロードし作成してください。
総合事業の指定更新に係る提出書類(訪問型サービス)(エクセル:170KB)
総合事業の指定更新に係る提出書類(通所型サービス)(エクセル:421KB)
提出方法について
(1)電子申請届出システムによる提出
令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能です。詳しくは下記をご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
(2)郵送・持参による提出
郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。
<提出先>
〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号
福祉部介護保険課指定担当(大田区役所本庁舎3階 13番窓口)
2 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について
介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407 FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。
お問い合わせ
指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ