大田区の介護予防・日常生活支援総合事業における「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業」の取扱について

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更新日:2025年3月17日

日頃より大田区福祉行政にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

この度、国は、介護職員の賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることとし、「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」(令和7年2月7日付け老発0207第3号厚生労働省老健局長通知 )を発出いたしました。

この通知によれば、本事業は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)も対象となりますが、「処遇改善加算に相当する加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。」旨が記載されております。

大田区の総合事業については、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について、加算取得に係る申請や算定の管理等の負担を考慮し、これらの加算を設定せず、基本報酬を増額することで対応してきました。

令和6年4月の介護報酬改定においても、同様の考え方により、各種加算・減算を設定せずに、基本報酬の増額により対応しております。

上記の理由により、大田区では処遇改善加算を設定していないため、昨年の補助事業同様、本事業に係る補助金の対象外となります。

このため、補助金申請に伴う計画書等作成の際は、この点ご留意いただきますようお願いいたします。

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