生活援助を中心とした訪問介護のケアプランの届出

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更新日:2023年1月5日

生活援助を中心とした訪問介護を位置付けたケアプランの届出について

 ケアマネジャーは、平成30年10月1日以降、厚生労働大臣が定める基準以上(注釈1)の訪問介護(生活援助中心型)のケアプランを作成又は変更する場合、当該ケアプランを区に届出する必要があります。また、地域ケア会議等において、当該ケアプランを、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から検討します。

(注釈1)厚生労働大臣が定める1月あたり回数
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

(注釈1) 上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

・届出する対象

 大田区の被保険者を対象とし、基準以上の訪問介護のケアプランを作成・変更した、区内外のケアマネジャーが対象となります。

・地域包括支援センターへの相談

 届出が必要になった場合は、ケアプランの対象者の住所を所管する地域包括支援センターにサービス内容等をご相談ください。相談は、届出が必要になった場合、届出の期日前であっても、ご相談いただくようお願いします。
ただし、区外に居住する大田区の被保険者の場合は、地域包括支援センターとの相談は必要ありません。

・届出の期日等

 ケアマネジャーは、平成30年10月1日以降、利用者の同意を得て、基準以上の訪問介護のケアプランを作成・変更した場合、作成又は変更した日の属する翌月の末日までに、以下に掲げる書類等を介護保険課に、郵送により届出してください。

・届出先

大田区役所福祉部介護保険課 給付担当 ケアプラン在中
〒144-8621 大田区蒲田5-13-14

・届出に必要な書類等

届出書はこちらからダウンロードしてください。

同意書はこちらからダウンロードしてください。

理由書はこちらからダウンロードしてください。

(4) 居宅サービス計画書(第1表)
(5) 居宅サービス計画書(第2表)
(6) 週間サービス計画表(第3表)
(7) サービス担当者会議の要点(第4表)
(8) サービス利用票(兼居宅サービス計画)(第6表)
(9) サービス利用票別表(第7表)
(10)認定調査票(注釈2)
(11)主治医意見書(注釈2)

(注釈2) (10)認定調査票、(11)主治医意見書がお手元にない場合、情報提供申請書を介護保険課に申請してください。

・地域ケア会議の開催

 地域ケア会議は、届出されてから概ね60日の間に開催します。地域ケア会議は、大田区に居住する本区の被保険者とし、届出した月から、地域ケア会議の開催月まで、基準以上の訪問介護が継続されているケアプランを対象とします。

・届出後に基準以上の訪問介護でなくなる場合

 ケアマネジャーは、届出をした後、利用者の要介護度の変更等により、基準以下の訪問介護になる場合は、その旨地域包括支援センターにお知らせください。

・ケアプランの見直し

 ケアマネジャーは、地域ケア会議の開催後、同会議における構成員の意見等を、利用者又はその家族に説明したうえで、利用者自身によるサービス選択を尊重し、必ず利用者の同意を得て、ケアプランの見直しを行ってください。

・地域包括支援センターへの報告

 ケアマネジャーは、地域ケア会議終了後15日の間に、基準以下の訪問介護に見直すか否かを問わず、地域包括支援センターにご報告ください。

・届出のない事業所への対応

 届出の対象となるケアプランがあるにも関わらず、届出がない事業所に対しては、介護保険課より届出を催促する旨の連絡をさせていただきます。

・地域ケア会議後に基準以上の訪問介護が継続する場合における届出

 地域ケア会議を経て、基準以上の訪問介護を継続する利用者の要介護度区分変更、認定の更新時期等に、同様(基準以上の訪問介護)のケアプランを作成・変更するケアマネジャーは、居宅サービス計画書(第1表)、居宅サービス計画書(第2表)、理由書を介護保険課に改めてご提出ください。

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お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話 03-5744-1622
FAX 03-5744-1551