特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
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更新日:2024年11月29日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から同月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から同月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
対象サービス
・訪問介護
・通所介護
・福祉用具貸与
・地域密着型通所介護
(注釈1)各サービスごとに計算します。
(注釈2)通所介護に地域密着型通所介護を含めた計算も可能です。
【参考】介護保険最新情報Vol.553平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)一部抜粋(PDF:79KB)
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を大田区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合、及び記載された理由について区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準(PDF:111KB)
提出方法・提出先
郵送または持参
〈提出先〉
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
福祉部介護保険課指定担当
(大田区役所本庁舎3階13番窓口)
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