居宅介護支援事業所の新規指定・変更届出等について
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更新日:2024年11月29日
居宅介護支援事業所の事業者指定等について
1 指定申請について
実施事項 | 内容 | 期日、実施時期 | |
---|---|---|---|
① | 事前相談 (法人→区) |
居宅介護支援事業所の開設を検討する事業者は、必ず介護保険課指定担当へ事前相談をお願いします。事前予約の上、来庁してください。 | 指定希望日の3か月前の月末まで(例:指定希望日が6月1日の場合、事前相談は3月31日まで) |
② | 指定申請書類の提出 (法人→区) |
指定申請書類を区に提出してください。 | 指定希望日の前々月末(例:指定希望日が6月1日の場合、指定申請書類は4月30日までに提出) |
③ | 書類審査(区) | 区で指定申請書類の審査を実施します。審査後、不備や不足がある場合には再提出等の対応をお願いします。 | 指定希望日の前月 |
④ | 事業者指定通知書の送付 (区→法人) |
事業所宛に指定通知書を送付します。 | 指定希望日の前月末 |
⑤ | 事業所の開設(法人) | 指定事業所にて居宅介護支援事業開始 | 原則1日の指定 |
事前相談は介護保険課指定担当(電話:03-5744-1651)へお問い合わせください。
(1)申請書類等について
申請書類はこちらからダウンロードしてください。エクセルファイルのシート「指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項・チェックリスト」を確認し、漏れのないように提出してください。
(2)提出方法等について
(ア)電子申請届出システムによる届出
令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能です。詳しくは下記をご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
(イ)郵送・持参による提出
郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。
〈提出先〉
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
福祉部介護保険課指定担当(大田区役所本庁舎3階13番窓口)
新規指定申請における注意事項
・指定事業者は大田区条例で定める人員、設備及び運営基準に従い、居宅介護支援の提供をしなければなりません。十分に基準を理解したうえで、指定申請及び開設後の事業運営をお願いします。
・介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。
・指定申請書の受付をもって指定の確約ではありません。区で指定申請書の受付後、指定要件の確認(審査)を行った後、指定通知書を交付します。審査の結果、申請書類の受付後であっても申請書類の記入内容の補正等をお願いすることがあります。必要な補正がなされない場合や、指定要件を満たしていない場合は、指定できないこともあります。また、必要な場合には指定通知書の交付前に現地調査を行う場合があります(調査に伺う場合には、事前に電話にて調査日時をお伝えします)。なお、指定通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。
2 変更届の提出について
指定を受けた内容に変更が生じたときは、10日以内に大田区へ変更届出書を提出してください。
3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
各種加算を算定するためには、大田区へ介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
算定開始時期は、届出が毎月15日以前の場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月からとなります。(例:7月1日から加算算定をする場合には、6月15日までに加算届の提出が必要)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援)(エクセル:156KB)
4 指定更新について
指定の有効期間満了前に更新手続きを完了しない場合、指定の効力を失うこととなります。
対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
なお、指定更新通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。
5 廃止・休止・再開について
事業所を廃止・休止する場合は廃止又は休止日の一月前まで、再開した場合は再開後10日以内に届出をしてください。
廃止・休止の場合は、届出書とあわせて、「利用者の移行先がわかる書類(任意様式)」を提出してください。
居宅介護支援事業所の管理者要件について
令和3年4月1日以降において、以下のいずれかに該当する場合には、原則、主任介護支援専門員の管理者を居宅介護支援事業所に配置しなければなりません。
・居宅介護支援事業所を新規で開設する場合
・居宅介護支援事業所の管理者を交替する場合
ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態((注釈1))により、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難となった場合においては、別添「管理者確保のための計画書」を届出ることによって、例外的に管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。
(注釈1)想定される不測の事態の主な例は次のとおりとなります。
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 など
管理者確保のための計画書を提出している事業所が、主任介護支援専門員を管理者とすることができた場合は、至急介護保険課指定担当(電話:03-5744-1651)へ連絡をいただくとともに、主任介護支援専門員の終了証を提出してください。
別添「管理者確保のための計画書」には、以下の記載が必要です。
(1)主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由。
(2)上記(1)の理由が解消される見込み。
また、令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
居宅介護支援事業所の管理者要件については、令和2年6月5日に公布された「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)」にて示されています。詳細は、介護保険最新情報Vol.843をご確認ください。
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電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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