介護予防支援事業所の新規指定・変更届出等について

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更新日:2024年6月27日

居宅介護支援事業所の介護予防支援の指定について

 介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となります。
 大田区に所在する居宅介護支援事業者が大田区被保険者の介護予防支援を行うときは、下記の内容を必ずご確認のうえ、大田区に指定申請を行ってください。
 また、指定を受けた事業者が指定更新申請、指定内容の変更、事業所の廃止・休止や再開等の手続きを行うときは、大田区に届け出てください。
 なお、厚生労働省からの通知等により、内容が変更となる場合がありますので、指定を受けようとする事業者の方は指定申請書類の作成前に介護保険課指定担当(TEL:03-5744-1651)へ事前相談をしてください。 

介護予防支援の指定対象の拡大に関する対応及び大田区Q&Aの掲載について
 厚生労働省発出の「介護保険最新情報Vol.1260(令和6年4月26日)」にて、自治体判断により利用者が指定介護予防支援事業者及び地域包括支援センターと同時に契約を行うこともできる「包括的な委託」の事務フローが示されました。
 区の介護保険システムにおいては、現在のところ介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを行う事業者の複数登録ができないため、被保険者証に地域包括支援センターと介護予防支援事業者を併記することができません。
 そのため、大田区では「包括的な委託」については当面の間は実施いたしません。
 今回の改正に伴い、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者からの質問等についてまとめた「介護予防支援の指定対象の拡大に関する大田区Q&A」を作成しています。
 指定申請を提出する前に必ずQ&Aを確認してから指定申請書等を提出してください。
 なお、Q&Aの表紙に、各問に対する担当の電話番号を記載していますので、Q&Aに関するご質問は各担当へお問い合わせをお願いします。
 Q&Aは現時点での内容のため、厚生労働省からの通知等により変更となる場合があります。

1 介護予防支援事業所の管理者について

 指定居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、原則として主任介護支援専門員である必要があります。

2 指定申請の提出期限、申請書類について

(1)提出期限

指定申請書類の提出期限
指定を希望する年月日 指定申請書類
提出期限
2024年7月1日、8月1日、9月1日 2024年5月15日(水曜日)
2024年10月1日、11月1日 2024年8月2日(金曜日)
2024年12月1日
2025年1月1日、2月1日
2024年10月4日(金曜日)
2025年3月1日、4月1日、5月1日、6月1日 2025年1月6日(月曜日)

(2)指定申請書類、提出方法

 指定申請書を作成後、郵送または持参で申請書類をご提出ください。来庁の際には、事前にご連絡をお願いします。

【注意事項】
・指定事業者は大田区条例で定める人員、設備及び運営基準に従い、介護予防支援の提供をしなければなりません。十分に基準を理解したうえで、指定申請及び開設後の事業運営をお願いします。
・介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。
・指定申請書の受付をもって指定の確約ではありません。区で指定申請書の受付後、指定要件の確認(審査)を行った後、指定通知書を交付します。審査の結果、申請書類の受付後であっても申請書類の記入内容の補正等をお願いすることがあります。必要な補正がなされない場合や、指定要件を満たしていない場合は、指定できないこともあります。また、必要な場合には指定通知書の交付前に現地調査を行う場合があります(調査に伺う場合には、事前に電話にて調査日時をお伝えします)。
 なお、指定通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。

(3)提出先・問い合わせ先

 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
 介護保険課 指定担当 TEL 03-5744-1651

3 変更届について(地域包括支援センター設置者を含む)

 指定を受けた内容に変更が生じたときは、10日以内に大田区へ変更届出書を提出してください。
 様式は準備ができ次第掲載予定です。

4 廃止・休止・再開について(地域包括支援センター設置者を含む)

 事業所を廃止・休止する場合は廃止又は休止日の一月前まで、再開した場合は再開後10日以内に届出をしてください。来庁の場合には、介護保険課に必ず事前に電話で来庁日の連絡をして、持参してください。廃止・休止の場合は、届出書とあわせて、「利用者の移行先がわかる書類(任意様式)」を提出してください。
 提出方法 郵送または持参
 提出先 介護保険課 指定担当(〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号)
 電話03-5744-1651
 

5 指定更新について

 指定を受けた介護予防支援事業所は、指定日から6年ごとに指定の更新申請が必要となります。
 対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法等を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
 なお、指定更新通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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