介護予防支援事業所の指定に関する各種届
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更新日:2024年12月18日
居宅介護支援事業所の介護予防支援の指定
介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となりました。
大田区に所在する居宅介護支援事業者が大田区被保険者の介護予防支援を行うときは、下記の内容を必ずご確認のうえ、大田区に指定申請を行ってください。
介護予防支援の指定対象の拡大に関する対応及び大田区Q&Aの掲載
厚生労働省発出の「介護保険最新情報Vol.1260(令和6年4月26日)」にて、自治体判断により利用者が指定介護予防支援事業者及び地域包括支援センターと同時に契約を行うこともできる「包括的な委託」の事務フローが示されました。
区の介護保険システムにおいては、現在のところ介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを行う事業者の複数登録ができないため、被保険者証に地域包括支援センターと介護予防支援事業者を併記することができません。
そのため、大田区では「包括的な委託」については当面の間は実施いたしません。
今回の改正に伴い、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者からの質問等についてまとめた「介護予防支援の指定対象の拡大に関する大田区Q&A」を作成しています。
指定申請を提出する前に必ずQ&Aを確認してから指定申請書等を提出してください。
なお、Q&Aの表紙に、各問に対する担当の電話番号を記載していますので、Q&Aに関するご質問は各担当へお問い合わせをお願いします。
Q&Aは現時点での内容のため、厚生労働省からの通知等により変更となる場合があります。
介護保険最新情報Vol.1260(令和6年4月26日)(PDF:583KB)
介護予防支援の指定対象の拡大に関する大田区Q&A(PDF:665KB)
1 指定申請
介護予防支援の指定を希望する事業者は、指定申請書等を提出してください。
居宅介護支援事業所の新規指定と同時に介護予防支援の指定を希望する場合は、居宅介護支援事業所の指定申請に必要事項を記載、追加で書類を添付することで指定が可能です。
指定を希望する年月日 | 指定申請書類 提出期限 |
---|---|
2024年7月1日、8月1日、9月1日 | 2024年5月15日(水曜日) |
2024年10月1日、11月1日 | 2024年8月2日(金曜日) |
2024年12月1日 2025年1月1日、2月1日 |
2024年10月4日(金曜日) |
2025年3月1日、4月1日、5月1日、6月1日 | 2025年1月6日(月曜日) |
指定申請書及び添付様式(介護予防支援)(エクセル:213KB)
提出方法
(1)電子申請届出システムによる提出
令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能です。詳しくは下記をご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
(2)郵送・持参による届出
郵送・持参により提出される場合は、下記担当へご提出ください。
<提出先>
〒144-8621大田区蒲田5丁目13番14号
福祉部介護保険課指定担当(大田区役所本庁舎3階13番窓口)
注意事項
・指定事業者は大田区条例で定める人員、設備及び運営基準に従い、介護予防支援の提供をしなければなりません。十分に基準を理解したうえで、指定申請及び開設後の事業運営をお願いします。
・介護保険の各事業を申請するには、法人格を有する必要があります。
・指定申請書の受付をもって指定の確約ではありません。区で指定申請書の受付後、指定要件の確認(審査)を行った後、指定通知書を交付します。審査の結果、申請書類の受付後であっても申請書類の記入内容の補正等をお願いすることがあります。必要な補正がなされない場合や、指定要件を満たしていない場合は、指定できないこともあります。また、必要な場合には指定通知書の交付前に現地調査を行う場合があります(調査に伺う場合には、事前に電話にて調査日時をお伝えします)。
なお、指定通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。
2 変更届
指定を受けた内容に変更が生じたときは、10日以内に大田区へ変更届出書を提出してください。
居宅介護支援の変更届に介護予防支援も記載することで合わせて届出が可能です。
様式等は居宅介護支援のページをご確認ください。
3 廃止・休止・再開
事業所を廃止・休止する場合は廃止又は休止日の一月前まで、再開した場合は再開後10日以内に届出をしてください。来庁の場合には、介護保険課に事前に電話で連絡してから持参してください。廃止・休止の場合は、届出書とあわせて、「利用者の移行先がわかる書類(任意様式)」を提出してください。
提出方法は、同ページ「1指定申請」の提出方法を参照してください。
4 指定更新
指定を受けた介護予防支援事業所は、指定日から6年ごとに指定の更新申請が必要となります。
対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法等を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
なお、指定更新通知書の再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。
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お問い合わせ
指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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