大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例

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更新日:2022年11月7日

「大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例」が令和4年4月1日に施行されました。
野生のハト・カラスへの給餌(エサやり)は、生態系や、フンや羽毛等による生活環境への悪影響を及ぼす恐れがあります。大田区では、野生のハト・カラスへの給餌行為を規制することで、区民の生活環境向上や人と野生鳥獣の共存を目指すため、本条例を制定しました。

大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例ポスター

本条例について

目的

ハト・カラスへの給餌による被害の防止について必要な事項を定めることにより、区民の生活環境の向上を図ることを目的とする。

対象の動物

野生のドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス

禁止事項

(1)公共の場所(道路・公園等)でハト・カラスへ給餌(エサやり)をすることを禁止
(2)ハト・カラスへの給餌による被害を公共の場所に生じさせることを禁止
→(2)に違反した場合は指導を行い、指導に従わない場合は 過料5000円を科す場合があります。 
(3)区内全域において、ハト・カラスへの給餌をしないように努める
(注釈1)公共の場所とは、道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供する屋外の場所をいい、民有地であって、日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地を含みます。

「ハト・カラスへの給餌による被害」について

本条例の禁止事項に規定する「ハト・カラスへの給餌による被害」とは、次のいずれかに該当するものにより、区民等又は被害箇所の管理者による苦情や相談があり、被害が確認できる状態をいいます。

【ハト・カラスへの給餌による被害】
ア  給餌による餌を目当てに集散するハト・カラスの鳴き声その他の音
イ  給餌による餌の残さ、給餌による餌を目当てに集散するハト・カラスのふん尿その他の汚物の放置又は不適切
  な処理及びこれらにより発生する臭気
ウ  給餌による餌を目当てに集散するハト・カラスの羽毛
エ  給餌による餌を目当てに集散するハト・カラスの威嚇行為
オ  給餌による餌又は給餌による餌の残さが原因となって発生するねずみ又は害虫等

(注釈2)「ハト・カラスへの給餌による被害」は、次の行為を含みます。 
  ・自宅で給餌行為をした結果、道路へハト、カラスによる被害を生じさせること
  ・犬、猫等の動物へ与えた餌を、ハト・カラスが集まることを認識しながら放置すること

施行日

令和4年4月1日

条例・規則文等

啓発物について

本条例の周知を目的として、ハト・カラス給餌防止啓発ステッカーを作成いたしました。
各特別出張所及び本庁舎8階環境対策課にて配布をしています。自己所有地内への貼り付けを希望する方はぜひご利用下さい。

大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例ステッカー

ステッカーとポスターは下記よりダウンロードもできます。必要がございましたらご使用ください。

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お問い合わせ

環境対策課

電話:03-5744-1365
FAX:03-5744-1532